
No.2
- 回答日時:
学習塾等の授業料
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsug …
学習塾、英会話教室、自動車教習所、各種のカルチャースクール等、学習塾やけいこごと塾(茶道、ピアノ、剣道、水泳等)は、
一般的には学校教育法上の各種学校とはなっていないと認められることから、当該塾等の入学金、授業料等は課税の対象となります。
なお、これらの塾等であっても、学校教育法第134条第1項の各種学校に該当し、年間授業時間数等一定の要件を満たすものに係る入学金、
授業料等は非課税となります(法別表第一11ハ)。
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