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知人が刑法違反で逮捕されていたことを、ネットで知りました。
ですがネット上のニュースだけでは、その後どうなったのかわかりません。

そこで知りたいのですが、
・裁判の経緯と判決結果
は、どのようにすれば知ることができるでしょうか?

たとえば
図書館等に、そうした判決がたくさん加除式ファイルになっている分厚いバインダーを見かけますが、
あれを閲覧するしかないのでしょうか?

直接その知人に聞くことはできません。疎遠だからです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

刑事事件の場合、所管の検察庁に事件の記録と裁判記録が保管されています。




> 直接その知人に聞くことはできません。疎遠だからです。

そういう立場だと、閲覧できるかどうかはビミョーかも。

刑事確定訴訟記録法
| 第四条 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(~)を閲覧させなければならない。~。
| 2 保管検察官は、~、次に掲げる場合には、保管記録(~)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
| 一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
| 二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
| 三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
| 四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
| 五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
| 六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。

基本的に四項五項で関係者に影響あるので、いわゆる「正当な理由」が必要になります。
損害賠償請求に必要とか、弁護士が判例として利用するとか、法学関係者が研究なんかに利用するとか。
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございます。どうやら私は閲覧できそうにないことがわかりました。あきらめることにします。

お礼日時:2018/08/11 11:37

図書館にはありません。


裁判所に行って下さい。
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この回答へのお礼

なるほど図書館でそれっぽいものをみかけた気がしましたが、あれは違うのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/11 11:36

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