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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険の保険金で受取人が指定されている場合、基本的にはそのお金は相続財産には含まれません。
(最高裁の判例による)団体信用生命保険や企業防衛保険なんかで例えれば解りやすいかもしれませんね。会社が契約者、とある社員(役員)が被保険者で、受取人は会社・・・で、この社員さんが亡くなりました、保険金は相続・・・となると会社はなんのために保険かけたのかわからんですよね。
こんな感じです。
受取人に特定の遺族が指定されず、法定相続や別途相続人間の協議に従うような記述がある場合はこれに従います。
参考URL:http://www.ohnichi.de/Nichijo/shinzoku.htm
No.3
- 回答日時:
あくまで机上の法定相続分です。
参考程度でお願いします。両親他界とありますので、この両親の他界時期も勘案しなければなりません。
長男死亡より先に両親が両方ともが他界していた場合
残されたのは妻と次男三男となり、それぞれ3/4、1/8、1/8です。
両親の何れかが存命の時に長男死亡であれば
妻2/3、親1/3(両方存命なら1/6づつ)
次男三男に相続権は発生しません。
相続の時効ですが、相続人でないものが相続してしまったりした場合でその相続を回復(ちゃんとした相続人同士でちゃんとやりおなす)しようというのであれば、その相続がおかしいと気づいた時から5年、相続が開始されてから20年ということになっています。
参考URL:http://members.at.infoseek.co.jp/igon/sobun.html
この回答への補足
早速のご意見ありがとうございます。
たびたびすいませんが質問を追加してもいいですか??
長男死亡の際、生命保険は長男妻の受取人です。
その場合も、保険金は相続の対象になりますか??
実は長男妻は私の身内なんですが、それまで相続のこちについて静観していた次男.三男が今頃になって相続の話をしてきたらしく・・。長男妻はもう、時効だ!と強気なんですが・・・。
やはり、裁判(調停??)になった場合、負けますよね??
本当に度々すいません。アドバイスをお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
このケースでは、法定相続人として、兄弟が認められます。
配偶者が3/4、兄弟が1/4です。したがって次男・三男はそれぞれ1/8ずつ相続する権利を持っています。なお、遺言があり、相続分を侵害している場合、兄弟姉妹には「遺留分の減殺請求権」がありませんので、相続できないことになります。相続回復請求権の時効は民法で下記のように定められています。
第884条(相続回復請求権)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様である。
「相続権を侵害された事実を知った時」の認定が難しいので、詳しくは弁護士等にご相談ください。
参考URL:http://minami-s.jp/page009.html
この回答への補足
早速のご意見ありがとうございます。
たびたびすいませんが質問を追加してもいいですか??
長男死亡の際、生命保険は長男妻の受取人です。
その場合も、保険金は相続の対象になりますか??
実は長男妻は私の身内なんですが、それまで相続のこちについて静観していた次男.三男が今頃になって相続の話をしてきたらしく・・。長男妻はもう、時効だ!と強気なんですが・・・。
やはり、裁判(調停??)になった場合、負けますよね??
本当に度々すいません。アドバイスをお願いいたします。
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