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妻が不倫。相手から慰謝料取る為裁判をしたいのですが、弁護士を立てずにするにはどうしたらいいのでしょうか?
相手は一週間自宅に泊めたとだけ認めています。
妻のGoogleロケーションで、ホテルに行ったと確認できてますが、認めません…

A 回答 (9件)

今でも不倫継続中ですか?それなら今からでも遅くないのでもう少し確固たる証拠を撮った方が良いです。

今は警戒しているかもしれませんが、少し油断したころにでも。
もし不倫終了後なら、1週間泊めたという自白だけでは弱いですね。録音は取ってあるのでしょうか?いつ頃からどのくらい続いているのかも悪質度の判断になりますので、細かい事でも良いので家中探してなるべく多くの証拠を集めておいた方が良いです。
まずはそこから。先を急がずに可能な限りの準備をしてから望みましょう。
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「証拠」があっても、有効だとは限らんのだなぁ。



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http://bit.ly/2IxEFZC
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無理です、弁護士を立てないと準備に時間がかかってしまいます

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妻が不倫。

相手から慰謝料取る為裁判をしたいのですが、
弁護士を立てずにするにはどうしたらいいのでしょうか?
 ↑
まずは、弁護士と法律相談しましょう。
相談だけなら数千円です。

それから、内容証明郵便で慰藉料を請求します。

それで効果が無ければ、自力で調停なり裁判なりを
するしかありません。




相手は一週間自宅に泊めたとだけ認めています。
   ↑
法的には不貞行為とは、Hすることですが、
同じ部屋で一晩過ごせば不貞行為、ということに
なるのは、判例の認めるところです。

認めた、といいますが、
それは、書面ですか、録音ですか。
口頭だけでは、いざとなると、知らない、と
言い張るかもしれません。



妻のGoogleロケーションで、ホテルに行ったと確認できてますが、
認めません…
 ↑
認めなくても、確認が出来ていれば
問題ないでしょう。
その確認、というのは第三者がみても、納得できる
モノなのでしょうね?
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>妻のGoogleロケーションで、ホテルに行ったと確認できてますが、認めません…



スマホの追跡?

スマホを誰かに貸したから知らない、と言われればそれまでです
何の証拠にもなりませんよ
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不倫の慰謝料請求に弁護しナシの調停を利用されるのが一番良いと思います。

慰謝料も裁判よりも調停の方が沢山とれます。但し、不倫の証拠が裁判同様に必要です。慰謝料の請求額が300万円なら費用は10,000円程度で済みます。500万円なら30,000円程度です。1,000万円の請求なら50,000円少し掛かります。

調停で思うような結果が得られない場合に裁判に持って行けば良いでしょう。しかし、証拠があってあなたに少しだけの交渉能力があれば調停でケリがつきます。証拠も裁判ほど厳しいものは必要としません。調停の方が柔軟に構えた対応が可能です。もし、調停をして不調になった後に裁判に持ち込んだ場合、証拠があればいきなり裁判に持ち込んだ者よりも調停を経ての裁判の方がかなり有利に進みますので、いずれにしても証拠を揃えて調停を通じて慰謝料を請求すべきです。(調停で証拠は見せませんが準備は必要です。)

●相手は一週間自宅に泊めたとだけ認めています。 妻のGoogleロケーションで、ホテルに行ったと確認できてますが、認めません…

 ↑アドバイスを書き終えてご質問文を再度拝見したのですが、上記のようでは証拠になりませんよ。つまり、不倫は仮に認められても、あなたが慰謝料を請求する法的根拠、つまり、あなた方の平和な家庭を壊された。と、言う客観的証拠は皆無だと言っても差し支えありません。相手も奧さんも不倫を認めても、それが慰謝料の請求の根拠にならない。と、いう判例が多くなってきています。不倫を認めたくらいではあなたの権利を侵害した。と、言う客観的証拠にはならない。と、言うことです。裁判なら尚更です。調停ならOKの可能性があります。いずれにしても証拠造りは必要です。
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私も労働問題で弁護士を立てずに裁判を起こそうと思っていたのですが、各自治体が主催する「無料法律相談」の弁護士に相談すると「弁護士を立てずに裁判をすることも可能だが、ほぼ無理に近い。

大体、裁判官が発する法律用語が理解できなければ、全く先に進まない」との返事でした。不倫に対する慰謝料等の請求訴訟も、あなたの訴額(多分、あなたの精神的苦痛に対する慰謝料)を、どのように立証するか難しいと思います。まして、相手認めていても、奥様が認めていないとしたら・・・。やはり訴訟のプロ・弁護士に一任されるのがよろしいかと。
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相手が認めていないのを覆さなければならないわけです。



弁護士ナシで覆せますかね。

覆せなければ、裁判やっても勝てないですよ。

とにかく弁護士に相談してからですね。
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回答します。

お金がない人達の味方をしてくれるホーテラスに出向き、貴方自身の思いを話す事が手っ取り早いと思います、ちなみに奥様が認めない理由は認めてしまえば逆に貴方からの慰謝料請求を恐れてるからかと思います。泊まった泊まらないは個人情報は開示出来ませんとホテルは必ず言うでしょうが弁護士にはそれは通用しません。ホテル側も弁護士には開示しなければならない業務があります何故ならば裁判での証拠品には開示する業務が謳われているからなのです
あしからず!
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