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妻も子供もいない弟のサラ金からの借入金の返済はあにとして支払い義務がありますか?       借入金の残高は40万です。

質問者からの補足コメント

  • 妻、子供、以外に親、祖父、孫等はなく親族は兄弟のみです。保証人にもなっていません。      借入金の有る事も知りませんでした。親族が兄弟のみでも、保証人になってなければ支払い義務は無いことで良いということでよろしいでしょうか お願いいたします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/08/20 19:56

A 回答 (4件)

保証人にでもなっていない限り


肉親だから、というだけで支払い義務が
生じることはありません。

ただ、弟さんが亡くなると話しは別です。

妻子もおらず、親も亡くなっている、となると
兄弟が相続することになります。

それがいやなら、三ヶ月以内に相続放棄を
すれば大丈夫です。

相続放棄は、所定の申請書に色々な書類を添えて
家裁に申請してやります。

判らなければ、弁護士、司法書士、行政書士などに
依頼すれば良いでしょう。

ただ、相続放棄をすると、銀行預金などの
プラスの財産も相続できなくなります。

財産状況を良く調べてからやりましょう。




妻、子供、以外に親、祖父、孫等はなく親族は兄弟のみです。
保証人にもなっていません。      
借入金の有る事も知りませんでした。
親族が兄弟のみでも、保証人になってなければ支払い義務は無いことで
良いということでよろしいでしょうか お願いいたします。
  ↑
その通りです。
支払い義務はありません。
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No.1の回答が正しい。

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この回答へのお礼

回答有難うございます。私の質問が不十分な為皆様にご苦労をかけ申し訳ございませんでした。早急に回答をいただき有難う ございました。

お礼日時:2018/08/20 20:53

保証人でない限り、ありません

この回答への補足あり
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>妻も子供もいない弟…



孫・曾孫や親・祖父母らも全くいないという意味なら、兄弟が法定相続人ですので、負の遺産も相続することになります。
支払義務があるということです。

その借金 40万だけでなく、プラスの遺産も要らないのなら、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを取れば、支払義務はなくなります。
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この回答へのお礼

私の質問が不十分なところを補って適切な回答をいただき有難うございました。大変感謝しています。

お礼日時:2018/08/20 20:54

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