一回も披露したことのない豆知識

アルバイトをしている子供の収入を知らずに年末調整していて、もしも、収入額が扶養範囲を超えていたとしたとき、子供の仕事先から親の仕事先へ連絡などはあるのでしょうか? 
自己申告がないとうやむやになってしまうのでしょうか?

住民税は市町村役場によって「主な収入を得るところに」もしくは「自宅」に請求書が割り振られると思うのですが、これと関連して所得税に影響する「親」が所属する会社に連絡などは入るのでしょうか?

穴抜けのための質問ではありません。
そのあたりの仕組みについて教えていただけましたら幸いです。

A 回答 (3件)

>子供も勤め先で自動的に年調されているものとして考えていました。


アルバイトの年末調整が自動的に行われるケースは少ないと思います。アルバイトの場合掛け持ちしている人も多いので、年末の時点でアルバイト先にお願いして年末調整してもらうか、自分で確定申告するかのどちらかが一般的です。会社によっては正社員以外の年末調整はしてくれないと言う場合も少なくないです。

>ところで、子供を扶養している人をどうやって税務署なり子供の勤め先は把握するのでしょう?

子供さんの勤め先が直接親御さんの状況を把握する事は出来ないと思いますが、親御さんが扶養控除を受ける場合には、扶養控除申告書を提出する必要がありますので、その申請によってお子様の存在や住所などを税務署は把握する事ができます。逆に言えば確認できなければ控除を受けることは出来ません。

扶養の有無によってお子様の側の税金が変わるわけではないので、控除を受ける親の側から子供の存在を確認できれば問題ないですよね。

脱税のアドバイスでは無いですが、よくあるパターンとして:
学生のアルバイトの場合などで、月8万円平均くらいで、夏休み期間2ヶ月だけ月15万くらいの場合ですと、源泉徴収されるのが、30万に対してで約3万以下です。実際には年間で110万なので、本当ならば扶養には出来ないのですが、親御さんが扶養家族として申請すれば通ってしまいます。

子供さんが学生の場合は130万まで税金はかかりませんので、子供さんが年末調整をすれば3万円程度の返金を受けることが出来ますが、年末調整により税務署が子供さんの年収を把握してしまうので、親御さんは扶養控除を受けられなくなり、5万円程度余計に税金がかかることになります。
子供に3万円渡して年末調整させないようにするなんて事もやっている人はいると思いますよ。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答、まことにありがとうございます。
アルバイトは年調しない方が多いとは知りませんでした。
年調する側(会社)される側(雇用者)の双方がきちんとした知識がないと対応しきれないのが現状のようですね。
でも、上手な仕組みと感じましたのが、“3万円の還付金と5万円の税金”です。数字はあくまでモデルでしょうけれど、いかにもありがちな金額で、その差額の2万円をどうとるかは別ですが、思わず「う~ん、お役所もなかなか」とうなってしまいました(笑)
素人の私によく理解できました。重ねてお礼を申し上げます。ありがとうございました。<( _ _ )>

お礼日時:2004/11/04 20:01

 


> そのあたりの仕組みについて教えていただけましたら幸いです。


給与等の支払者は、給料、賃金、賞与等を支払った場合、その受給者の住所地の市区町村に「給与支払報告書」という書類を提出します。

この「給与支払報告書」には、受給者の、住所、氏名、生年月日、給与の支払金額、源泉徴収税額等その他が記載されています。

市区町村では、提出された「給与支払報告書」は名寄せといって、同じ住所の家族の「給与支払報告書」が一つに集められる作業が行われます。

この段階で、住民票の移動、世帯所得、扶養の適否等が判明しますが、扶養の適否が「否」の場合、市区町村から税務署へ通知され、扶養の不適格の人間を扶養と申告して年末調整をした人間の勤務先の会社へ、税務署から「扶養の是正」の通知が発送されます。

通知を受けた勤務先の会社では、その通知内容等に基づき年末調整の再計算をして不足税額を納付します。(扶養の是正は通常過去3年分に遡って通知されます)


仕組みとしてはこのような感じです。


通常、扶養とされた人間の勤務先と扶養とした人間の勤務先との間で連絡がいく事はありませんし、履歴書の内容を税務署が把握することは余程の特殊事情がない限りありません。

給与支払報告書の内容は税務署にも報告がなされますが、全ての給与所得者の分が報告される訳ではありません。(年末調整の有無や支払額によって報告するものとしないものとがあります)


また、「給与支払報告書」の作成提出義務は所得税法等で定められているところですが、提出義務者が必ずしもこの規定を周知しているとは限らず、この「給与支払報告書」が提出されなければ、市区町村での名寄せの段階で洩れる事になり、結果、扶養不適格者が扶養として認定されているという違法行為が存在することも現実です。
 
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この回答へのお礼

お蔭様でお役所側の流れも理解でき、とってもよく分かりました。「名寄せ」という作業によって検証されていたのですね。かなり地味で膨大な作業でしょうが、これによって市町村民が把握されているのですね。
思えば、当然のことですが、役所は個人情報扱いの本家本元でした。
でも、そこまで地味で膨大な作業があったとは、教えていただくまで考えが及びませんでした。
大変勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/04 20:18

パターンとして2つ考えられると思います。


お子様の年収として税務署側が把握しているのは、お子様の源泉徴収された部分の所得のみです。仮に年間の所得が103万を超えていても、全てに対して源泉徴収されているとは限らないので、源泉徴収された部分が103万以下であれば、親御さんの申告(扶養家族有り)はそのまま通ってしまいます。もし、子供さんが年末調整をすれば、正確な所得を税務署が把握する事になるので、話は少し違いますが。。。

仮に、源泉徴収された部分で103万を超えていた場合や、年末調整をして申告した場合には、親御さんの年末調整はそのままでは通りませんの、税務署側から親御さんの会社に対して連絡が入る事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自分の中での想定ですが、子供も勤め先で自動的に年調されているものとして考えていました。
>税務署側から親御さんの会社に対して連絡が入る事になります。
の一文にほっとしました。

ところで、子供を扶養している人をどうやって税務署なり子供の勤め先は把握するのでしょう? 
履歴書に「学生」もしくは「フリーター」のような状態で提出すれば勤め先は誰かの扶養になっていることが推測できます。ただし、両親のどちらかまでは確認しない限り不明です。
子供が親と別居していて住民票を移している場合など、特に親(扶養してくれている人)の存在はどうやって税務署は把握できるのでしょう?
自分の決まった収入から少しでも、払いたくない気持ちは私も重々分かります(笑)が、正直に申告した人と(その意がなかったとしても)そうしなかった人との間に不公平が生じるのは納得できなくてこの質問を立てました。
つっこんだ質問を重ねてしまいました。
お手数をおかけして申し訳ありませんが、いただける範囲でお教えくださいましたら幸いです。

お礼日時:2004/11/03 10:25

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