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相続と税金について詳しい方いらっしゃいましたら教えてください!
私(妻)には車のローンやショッピングクレジットの負債が500万程度あります。
万が一の為に1500万の保障で掛け捨ての死亡保険に入りました。
受取人は子供がまだ小さい為、100%夫で指定してます。

私が死亡した場合、負債が大きいので相続放棄をして欲しいと思ってますが、死亡保険の受取りには影響がないと考えて正しいでしょうか?
また、1500万であれば基礎控除は適用され納める税金もないとの認識で正しいのでしょうか??

手続きの手順としては、死亡保険の請求→相続放棄の順で大丈夫ですか?
何かあったら遺された家族が困らないように明記しておきたいので、どなたか教えてください。

A 回答 (7件)

すみません。

m(_ _)m
余計なこと書き過ぎました。

相続税の基礎控除
3000万+600万×父子3人=4800万
があるので、
1500万の保険金には、
1500万-4800万≦0となるので、
相続税はかかりません。
となります。

保険金の
500万×法定相続人数非課税枠
は、忘れて下さい。
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この回答へのお礼

いえいえ、助かりました!
本当にありがとうございました!

お礼日時:2018/08/24 13:23

>保険金は500万×法定相続人


>=非課税枠となるので、
>今回の1500万だとすると、
>夫と子供2人(母や妹弟は人数に
>入れないでいいんですよね?)
>500万×3=1500万で非課税になり、
>財産はこれだけですので基礎控除を
>考慮しても納める税金はないと
>考えれば大丈夫ですかね??

★相続放棄した場合、
保険金の非課税枠
500万×法定相続人数分は
受けられなくなります。

考え方としては、
法定相続人以外への
保険金受取人分については
この非課税枠は適用されない。
相続放棄したので、法定相続人
ではない。
ということです。

しかし、基礎控除額は、元の
法定相続人(相続放棄がなかった場合)
で求める。
ということになってます。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

では、今回の場合(1500万)基礎控除額の範囲なので課税はないと考えれば良いでしょうか?

お礼日時:2018/08/24 13:14

>保険金の非課税枠というのは、


>相続税とはまた別なのでしょうか??
死亡保険金は、相続のみなし財産と
なるのですが、普通に相続される場合
500万×法定相続人数分は、保険金から
差引くことができます。

例えば、
保険金が2000万あり、
他に相続財産が3000万あった場合、
相続税の対象は、
2000万-500万×法定相続人2人
=1000万がみなしの相続財産と
3000万の合計4000万が相続税対象
となり、そこから、
基礎控除4200万が引かれるので、
相続税はかからなくなるのです。

ですので、余談となりますが、
高齢者は相続対策のために、
500万×推定の法定相続人数の
一時払終身保険を契約します。
そうした保険が高齢者向けに
用意されています。
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この回答へのお礼

なんだか頭がごちゃごちゃしてきましたw

保険金は500万×法定相続人=非課税枠
となるので、今回の1500万だとすると、
夫と子供2人(母や妹弟は人数に入れないでいいんですよね?)
500万×3=1500万で非課税になり、

財産はこれだけですので基礎控除を考慮しても納める税金はないと考えれば大丈夫ですかね??


はい。以前FPに相談したときに一時払いの終身保険として貯蓄を預けておく形にすれば相続破棄しても夫が受け取れると500万の終身保険に加入していたのですが、子供2人養うには保障金額が少ない(夫の労働条件的に転職しなくては子育てができない)ので
思い切って解約し掛け捨ての生命保険に入りました。

お礼日時:2018/08/24 12:53

誰が保険料を払ってるか、と受取人がだれか、で違ってきます。



今回の場合ご質問からわかっているのは
被保険者があなた、受取人が旦那、ですが
①保険料を払っているのがあなたであれば相続対象。
②旦那であれば相続税は関係なく旦那が受け取ったお金に所得税がかかるだけです。

つまり、①の場合なら相続を放棄するとこの保険金まで放棄することになります。

①の場合で放棄しない場合。
この1500万があなたの全財産であれば基礎控除の内側なので
相続税はありません。

(解説)
遺産総額>基礎控除額=相続税あり
遺産総額<基礎控除額=相続税なし

基礎控除=3000万+(600万×法廷相続人の数)
法定相続人が二人なら都合4200万円まで控除されます。

ただし、相続はプラスもマイナスも相続しますので
相続したなら借金も相続人が払わなければなりません。

まぁ、現在500万の負債であれば今日相続が発生したとしても
ご家族は負債を払って1000万手にすることになります。
(あなたの全財産が1500万であればね)
よって、
>死亡保険の請求→相続放棄の順で大丈夫ですか?
は無意味です。
放棄する必要はないのではありませんか?

あなたには配偶者と子供がいますので
法定相続人の相続割合は配偶者1/2 子供(一人なら)1/2となります。
1500万だとすれば750万ずつです。
2人で500万の負債を返すことになりますね。

まぁお子さんの小さいご家族ですから、どっちがどう払うか(借金を)などは心配いらないでしょうけどね。

②の場合なら
相続人は相続放棄して負債は踏み倒したほうがいいでしょう。
1500万まるまる旦那のものになります。
お子さん抱えて右往左往するのですから全額手に入るようにしておいたほうがいいと思いますが。。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どこかのサイトで
相続放棄の対象にならない財産として
「みなし相続財産」があり、みなし相続財産とは相続人の死亡を事由に、相続人が受け取ることのできる財産(生命保険金や死亡退職金など)があり、
これらの受取人が相続人自身であるなら、相続放棄をしていても受け取ることが可能です。
受取人が相続人に指定されている生命保険金や死亡退職金は、もともと被相続人の財産ではなく、受取人固有の財産であるからです。

とあるので、私が保険料を払っていても受取人である夫が相続放棄しても大丈夫と解釈しました。
まあ、たしかにわざわざ放棄しなくても1000万残るのだから、とも思いますが
出来るだけ多く遺したいなと思って質問しました。

お礼日時:2018/08/24 12:46

1)以下の家族構成の確認が必要です。


 ①父┬母
  ┌┴─┐
夫┬妻▲ ②兄妹姉妹?
┌┴┐
③子・・・何人?
▲:被相続人

相続放棄により、
①父母
②兄弟姉妹
に、相続権が移ります。
ですから、構成の全員が家裁に
相続放棄の申立てが必要です。

2)死亡保険
保険料は妻自身が負担する死亡保険の
場合のみ、相続のみなし財産となります。
★夫が保険料を払っている場合は
★夫に所得税が課税されます。

3)相続財産
質問の負債以外に妻の財産はないと
考えてよいでしょうか?
相続放棄をした場合も、
★相続税の基礎控除は適用されます。
つまり、
3000万+600万×夫+子(③1人?)
=4200万

2)で保険料が妻負担であれば、
4200万の基礎控除は受けられ、
1500万の死亡保険金には、
相続税は課税されません。

相続放棄した場合、
保険金の非課税枠
500万×法定相続人数分は
受けられなくなります。

ポイントは、
・保険料の負担が妻自身でいけるか?
・相続放棄は関係親族全員が申し立てる。
といったあたりでしょう。
ですので、手続きはとにかく、
家裁への相続放棄を3ヶ月以内に行う。
ということです。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

いかがでしょう?

参考
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insu …
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この回答へのお礼

おお!!!まさに求めていた回答です。

1の図ですと、私には母と妹弟、子供が2人おりますので、夫を含め6名に相続放棄をしてもらえば良いのですね。

保険料は私が払っているので、相続のみなし財産となりますね。
相続税の基礎控除が適用になれば、夫が全て受け取っても3600万まで大丈夫ですね。

保険金の非課税枠というのは、相続税とはまた別なのでしょうか??

負債以外の財産はありません。
家、車、貯蓄は全て夫と子供たちの名義でやっております。

お礼日時:2018/08/24 12:19

相続の選別は出来無いふん


全部がどっちかふん
放棄は 死後2-3か月以内?の手続きふん
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>相続放棄をして欲しいと思ってますが、死亡保険の受取りには…



保険金は証書に記載された受取人の固有財産であり、故人の遺産ではありません。
相続放棄をするしないのこととは、縁のない話だということ。

>1500万であれば基礎控除は適用され納める税金もない…

保険料負担者と受取人が異なる場合は、相続税の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

相続税は一つ一つの金品で判断するのでなく、あらゆる遺産を合計して判断します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

したがって、お書きの情報だけでは判断できません。

>手順としては、死亡保険の請求→相続放棄の順…

そんな順序はどうでも良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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