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旦那の扶養に入りました
8月23日が健康保険証の交付日です
失業保険貰ってたんですが、基本手当が3700円の人は扶養に入れないと今日知りました

8月22日まではもらったんで今後も扶養に入り続けたいのでもう雇用保険を貰わない手続きをハローワークにしたらいいですか?

A 回答 (5件)

>雇用保険を貰わない手続きをハローワークにしたらいいですか?


はい。そうしてください。
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この回答へのお礼

旦那の会社には扶養に入るまで貰っていたといったほうがいいですか?

お礼日時:2018/08/30 14:30

>旦那の会社には扶養に入るまで貰っていたといったほうがいいですか?


そこまでしなくてもよいでしょう。
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この回答へのお礼

もし、わかった場合怒られませんか?

責められませんか?

お礼日時:2018/08/30 16:41

>もし、わかった場合


分かりません。

>怒られませんか?
>責められませんか?
されません。
それまで国保だったんでしょ?
明日ハローワークへ行って、
求職活動をやめて、失業給付は
もうもらいません。次の認定は
受けませんと言えば、前回の
認定以降分はもらわないって
ことになります。

そうなれば、8/23と給付はかぶって
ないじゃないですか?
といった感じです。

ですから、どちらかと言えば、
求職活動をどこまで真剣にやって
いたのか?の方が問題だと思います。
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この回答へのお礼

求職活動は真剣にやっていました
健康保険を待ってたんで無保険で入ってませんでした

お礼日時:2018/08/30 17:00

>健康保険を待ってたんで無保険で入ってませんでした


それはそれで問題ですが、
主旨はハローワークに早く行って話をして、
失業給付の受給をやめることがポイントです。.
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この回答へのお礼

そうですね

明日行ってやめてきます

お礼日時:2018/08/30 17:14

あなたの所得130万円以下であれば扶養でかまわないですが、超える場合は扶養からでることになります。


平成29年税改正により平成30年1月から103万円(配偶者控除)から150万円(配偶者特別控除)に拡大されました。が、社会保障の健康保険等は130万円(106万円)のままにおかれています。ので、ご主人の社会保険に加入することはできません。
年末調整又は確定申告時に130万円超える場合、健康保険から脱退してあなたは国保に加入することになります。
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