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借り上げ社宅で水漏れを発生させてしまって火災保険を適応した場合(つまりにより水がたまってしまいしばらく放置したため水漏れ発生)、床を剥がしたり、建物のダメージがみられた場合支払いは誰になるでしょうか。

個人賠償責任、借家人賠償責任はついているみたいです。現時点では床を剥がしたりする必要はないと管理会社から言われています。また、水漏れ停止から既に約2ヶ月が経過しています。

水漏れの被害として曖昧な状況だと思います。
示談をまとめることは可能でしょうか。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 皆さまありがとうごさまいます。現状では床を剥がしたりはしないので費用負担は少額です。保険を適応しようとすると、損害を確定する必要が出てきて、結果的に被害額が増えないかという懸念です。増えた分に対して保険が適応されればよいが、適応されないと保険を使わない方が管理会社、会社、自分が損をしないで済むのではないかと。床を剥がさないことになっている現状だと、確実に保険適応にならないと保険を使うことのリスクが大きすぎると感じています。示談金っていくらぐらいなのでしょうか。

      補足日時:2018/08/31 18:47

A 回答 (7件)

まず保険会社に事故の報告をしてその事故原因が保険対象かどうかを確認すれば良いですよ。


損害の確定は損害額では無くて事故の原因、理由ですから。
詰まりが原因であるならそれで判断されるでしょう。
見積りとる前でも事故報告は上げられますし、対象かどうかも分かりますよ。
保険対応なら過剰請求でなければ保険で100%支払われます。
もちろん保険金額の範囲内ですが。
多分、個人賠1億、借家賠1~2千万くらいは付いてるのではと。

また、業者は保険で直すなら割引き無しの価格で見積りして来るでしょうが、それも普通です。

こんな時の保険ですからね。
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これは入居者の責任の可能性が高い。



詰まりによる水漏れは誰のせいなのかな?
給排水管の劣化や高圧洗浄を貸主が行っていなかった場合には、その修繕は貸主の義務。
しかし、漏水を入居者が報告せず放置したことで被害が拡大した場合には、その拡大した被害に対しては借主に負担する義務が生じる。
本件では詰まりを放置したためとあるので、これになると思うよ。

また、借主が物品を詰まらせて漏水させたという場合にはもちろん借主負担。

借主負担が生じた場合、借主が加入する保険が適用されるが、借主の使い方が明らかに悪いという場合には補償されない可能性もある。
この辺は保険会社との話し合いになると思う。


管理会社から床を剥がしたりする必要がないと言われているということは、特に被害はないんだと思うよ。
被害がなければ借主が費用負担する部分がないし保険も使わない。
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通常の使用において詰まったのであれば、管理側


詰まる原因となる物を流して詰まったのなら居住者

金さえ出せば、示談できますよ、どちらがいくら払うかですが
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保険の請求期間は事故日より3年です。


2ヶ月なら保険請求期間内です。


火災保険の契約者が会社なのか主様なのか分かりませんが、その住宅を使用している人が被保険者に設定されているはずです。
そして住宅使用者が起こした事故なので損害の支払いは主様ですね。

借り上げなので大元の家主に対して建物の損害に対しては借家人賠償責任保険。
階下の部屋に水漏れをさせ家具家財などに損害が出ているのなら個人賠償責任。

床を剥がしたりする必要は無く、被害が出ていて現状復帰するために何かしら処置はするのですか?
しないのなら賠償するものはありませんよね。
物損事故には慰謝料もありませんので。

つまりの原因や箇所が書かれていませんが、洗濯排水やキッチントイレを詰まらせた物として答えました。
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原因者負担でしょう。


個人賠償責任、借家人賠償責任はついているみたい、
ではなく契約書を確認して判断する。
2か月もさかのぼっての保険適用はむつかしいよ。
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社宅だったらまず会社の総務にも連絡して、火災保険適用の手続きをやってもらって管理会社→会社でやり取りをしてもらい、実費が発生したら給料天引き、という流れになるのではと思いますが、単なる「住宅手当」だけの借り上げだったら、普通の賃貸と同様な手続きではと思います。

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貴方の不注意だから、請求支払いは貴方です。

保険を使うべきです。
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