重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

新築の二階建ての木造の家を建築して当初1F、2Fとも店舗(美容室)として登記をしたものを
後で2Fだけを自分が住む住居あるいは賃貸住宅として使いたい時登記を変更する必要がありますか。
また2Fのみを自分が住む住居あるいは賃貸住宅として登記の変更は可能でしょうか。またその時にはどのような手続きが必要ですか教えてください。自分用と賃貸用では手続きの方法が違いますか。
違うのであればその違いもあわせておしえていただけますか。

A 回答 (2件)

>後で2Fだけを自分が住む住居あるいは賃貸住宅として使いたい時登記を変更する必要がありますか。



登記義務(として現況を整合させる必要性)があるので変更登記が必要。
しかし変更しないことで罰則がまずないため、登記費用を節約したり面倒くさいということで変更登記をしない人も少なくはない。
ただ、居住用か事業用かによって固定資産税が変わる場合が多いので、安くなるようなら変更登記をした方がいい。(登記変更しなくても自治体へ用途変更の申請をすれば足りる場合もあるが)

登記は一般人でもできるので、自分の所有している不動産の変更登記くらいなら、法務局の登記相談を受けて自分で登記手続きをするのも良い。

登記自体は店舗→住宅への変更なのでその点の変更手続はあるものの、ではそれが自己居住か人に貸すのかで手続きが変わるかどうかといえば、住宅という用途に違いはないため、基本的には手続きは同じということになる。
ただし建物の構造によっては異なる手続きが発生する場合もあるので、これも事前に登記相談でクリアにしておくこと。

賃貸経営をする場合、これは事業なので、税務署へ個人事業主などの届出を行う。
(美容院ということだったので、個人事業鳴り法人なりの届出はすでに済んでいると思うが)
用途変更により消防法の区分も変わるので、管轄の消防署へ相談や届出が必要になる。(賃貸に出さない場合でも、店舗を止めたなら届出をすることで消防設備の設置義務がなくなる)


簡単なところではこんな感じかな。
まずは登記相談へ。

ぐっどらっくb
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうそうの明解なご回答ありがとうございます。感謝いたします。

お礼日時:2018/09/01 10:44

>後で2Fだけを自分が住む住居あるいは賃貸住宅として使いたい時登記を変更する必要がありますか。


特にありません。

>また2Fのみを自分が住む住居あるいは賃貸住宅として登記の変更は可能でしょうか。
一般的には、1.2階を同一家屋として店舗併用住宅に変更となるでしょう。
外階段を作り2階にも玄関を作り、内部階段を閉鎖するなどして、1階と2階が独立して利用できる構造に変更するなら、1階、2階を区分登記して2階のみを登記変更する事も可能でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

明解なご回答感謝いたします

お礼日時:2018/09/01 10:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!