
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>後で2Fだけを自分が住む住居あるいは賃貸住宅として使いたい時登記を変更する必要がありますか。
登記義務(として現況を整合させる必要性)があるので変更登記が必要。
しかし変更しないことで罰則がまずないため、登記費用を節約したり面倒くさいということで変更登記をしない人も少なくはない。
ただ、居住用か事業用かによって固定資産税が変わる場合が多いので、安くなるようなら変更登記をした方がいい。(登記変更しなくても自治体へ用途変更の申請をすれば足りる場合もあるが)
登記は一般人でもできるので、自分の所有している不動産の変更登記くらいなら、法務局の登記相談を受けて自分で登記手続きをするのも良い。
登記自体は店舗→住宅への変更なのでその点の変更手続はあるものの、ではそれが自己居住か人に貸すのかで手続きが変わるかどうかといえば、住宅という用途に違いはないため、基本的には手続きは同じということになる。
ただし建物の構造によっては異なる手続きが発生する場合もあるので、これも事前に登記相談でクリアにしておくこと。
賃貸経営をする場合、これは事業なので、税務署へ個人事業主などの届出を行う。
(美容院ということだったので、個人事業鳴り法人なりの届出はすでに済んでいると思うが)
用途変更により消防法の区分も変わるので、管轄の消防署へ相談や届出が必要になる。(賃貸に出さない場合でも、店舗を止めたなら届出をすることで消防設備の設置義務がなくなる)
簡単なところではこんな感じかな。
まずは登記相談へ。
ぐっどらっくb
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