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今既存の倉庫内に、柱を立てて棚を2段設けたいのですが、その場合その棚の部分は床面積に算入されてしまうのでしょうか。

またその場合3階建ての建物とされてしまうのでしょうか、登記その他は現在平屋建てとなっているのですが。

このような物を入れたいのですが→http://www.matsushita-web.co.jp/se1.htm

御手数お掛けしまうがアドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

されませんが、 あくまで棚ならOKです。


= 2Fではありません。 フォークで上げて保管など

人がそこで作業する場合、専門業者がおのずから教えると思います。
社員以外にお客が来る場合 消防法に触れます。

倉庫? 倉庫兼店舗?  倉庫兼事務所? 

少し違います。   
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。

棚としての使用です、社員(時折、業者が荷を直接納めに来ることも有りますが)がフォークリフトで荷を上げ保管するだけで、そこでは作業は有りません。

倉庫業を営む倉庫です。

お礼日時:2007/10/03 01:10

不動産登記法では、直接言及したものがありませんが、下記の1.2.があります。

登記例では、ロフトの中2階ようなものは、床面積に入ることになります。
写真を拝見したところ、建物の内部に構造物としての棚のように見受けます。床ということでしたら、床面積に入りますが、棚であれば入りません。私見としては、床面積に入らない。と考えます。
なお、床面積に入るか、入らないかは管轄の登記所の表示登記官の判断によります。
もし、床面積に入ることとなった場合には、建物の表題部の変更登記の申請義務が生じます。

  記
1.高さが、1.5m未満の地階及び屋階は、床面積に算入しない(不動産登記事務取扱手続準則82条1号)
2.天井高が各々1米50糎以上ある中2階及び屋階は、いずれも階数、床面積に算入する(昭37.12.15、民事甲第3,600号民事局長通達・先例集追III1106頁、登研184号35頁)。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

登記に関してはある程度定義があるんですね、詳細にわたり有難うございます。

お礼日時:2007/10/03 22:34

市に聞いてみて下さい、まず9割方確認申請を要請されるでしょう。


似た例で経験がありますし、その時調べた一応の結論です。
(メーカーにも聞きましたね)

http://www.ktt.mlit.go.jp/yamanashi/soko_answer1 …
ただし上記でも軽く触れてますが、あいまいな点もあるようです。
床式仮設棚だと言い切れば問題ない「かもしれません」。

いずれ、ここでは確実な結論は出ないと思いますよ。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

そうですね、あまり明快な判断基準は無いみたいですね。
床面積に含まれた場合2階、3階建て扱いとなってしまうのか、と言った別の問題も出てきてしまいますし。

基本的にはフォークリフトで荷揚げして置くだけなので棚的な使用に留めるつもりなんですが難しいですね。

お礼日時:2007/10/03 22:31

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