
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
既存の登記の図面は、法務局又は税務課で有料ですがコピーしてもらえます。
建物面積の求積は、縦×横の積み上げです。
リホームされるみたいですので業者に寸法を出してもらったらどうでしょう?
建物表題変更登記
↓
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%BB%BA …
たびたびご丁寧にありがとうございます。
図面が法務局などで取得できるとは知りませんでした。
大変参考になりました。
折角ですので、変更登記を自力でやってみたいと
思います。ふだん商業登記は設立以降自力で
やってきたのですが、不動産登記は一度も経験した
ことがなかった(司法書士にお願いしていました。)
のでいい機会かもしれません。頑張ってみます。
No.3
- 回答日時:
ありがとうございます。
便利なサイトがあるんですね。
でも登記申請書に書く面積は全部滅失であれば
書けるのですが、一部滅失の場合の
建物の面積の求め方がわからないのですけど、
素人でも面積を計算する方法というのはあるのですか?

No.1
- 回答日時:
解体するといっても、どの程度解体するのかによるでしょうし、その解体した部分をどうするのか(建物を増築するのか)にもよるでしょう。
通常であれば、法務局での「滅失登記」を行うか、一部であれば登記内容の変更等をするべきなのでしょう。ただし、あくまでも現時点での建物が、登記されていることが前提です。
登記に関しては、「司法書士」の専門となりますので、お近くの司法書士に相談されると良いとおもいます。
費用については、規模にもよると思いますが、専門(建築関係のため)ではないもので、お答えする事が出来ません。
ありがとうございます。
建物は2/3を解体したうえで
残った1/3を改修する予定です。
※建物は登記されている物件です。
滅失の登記は司法書士だけでできるものでしょうか?
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