
既出でしたらごめんなさい。
質問内容「建築確認未済 、 表題登記・所有権保存登記未済 、 H4年新築のログハウス 面積173㎡ 、木造2F建て 、現状図面などの物件関係書類は特にない状況」の物件での旅館業法および消防法適合通知書の取得の可否について お聞きしたいと思います。
私の叔父が昔に住んでいたログハウスがあるのですが、叔父というのは私の父の兄だったのですが、兄弟の思い出として残している物件ですが、今はだれも住んでおらず空き家物件となっております。維持を続けるには何かと費用がかかるということで、少しでも維持費の足しにしたいと、旅行者に短期で宿泊してもらえないかと旅館業法の取得を考えており、いろいろと調べているところです。ただいろいろな記事の掲載があり、いろいろ費用をかけた挙句とれなかったらどうしよう等と不安になっています。
物件の条件として
①建築場所の底地は登記簿上「山林」約10千㎡で兄弟4人の共有です
②建築場所は「都市計画区域外」で、建築の際には「建築確認」が不要であり、当時の建築確認申請書 綴りにも実際、建築確認を申請した記録がありませんでした。更に申し上げますと、木造2F建で面積 が173㎡程度であれば「建築確認申請」は出来ないと管轄官公庁の建築主事に言われました。
③固定資産が課税されていますが、同建築主事いわく「課税面積はおそらく、同官公庁の税務課が現地 で測定して課税をかけているので、実際の面積とは相違すると思う」
③上記の状況から、法務局にも「表題登記」「所有権保存登記」「配置図」「地積測量図」等は登記さ れていません。
ここかららは私自身まだ調査しきれておらず、不正確ではあるのですが・・・
当時の建築経緯は、木材は業者「A」、施工業者は「B」といったように業者が一貫していない状況下で、おそらくは図面藤は「最初から無い」もしくは「紛失している」可能性が高いと考えています。
しかしながら、インターネットで皆様の状況や話を拝見させてもらっていますと、「旅館業」「消防法」ともに図面関係の提出が必要といったことや、建物の用途変更が必要といった掲載がありましたので、例えば、土地家屋調査士などに依頼して今から「図面関係の書類」を用意して許可を取ることは可能でしょうか?
思い質問させて頂きました。
旅館業法では「簡易宿泊所」での申請を考えており、もし必要な場合は「土地家屋調査士」や「司法書士」に物件の登記面の依頼も考えていますが、お金をかけたあとでやっぱりできませんでしたとなるのが怖くて質問させて頂きました。よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
旅館業法には詳しくないけれど、許可制の場合には何業でも建物登記がされていない場合には申請さえ出来ないはず。
少なくとも建物が存在している(=既存建物)ので最低でも表題登記はできる可能性が高いから、表題登記や登記申請時に使った平面図等の提出で、建物面では許可対象になるかどうかを聞いてくる、というところかな。
所在自治体ごとに確認先は違うかもしれないけど、保険所等まで足を運んで相談するといいと思うよ。
ただし、旅館業法は今うるさいから、既存で表題登記できたとしても、違法建築だと旅館は許可がおりないはず。
簡易宿泊所でも同様。
また、消防設備も多額の費用をかけて設置するだろうから、そこそこ繁盛しないと採算はあわないかもね。
維持費の足しにと考えているけれど、維持費が増すだけかもしれない。
許可申請のことなので地元の行政書士に相談してみるといいんじゃないかな。
役所では型どおりにしか答えないから。
役所に表題登記前に相談しにいっても「登記ができ”たら ”という仮定の話ではお答えできません。登記が済んだらきてください」とかね。
行政書士などはどうすれば許可がおりるのかをアドバイスしてくれるからいいんじゃないかな。
なるほどですね。まずは表題登記をしなければ、取り合ってもらえないということなんですね。相談先としては行政書士の先生が良いんですね。調べてみると私の住んでいる地域に行政書士会の法律無料相談会があるようなので、固定資産の課税明細と公図・登記簿謄本をもって行ってみます。回答下さってありがとうございました。
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