都道府県穴埋めゲーム

新築の登記してもらったら建築確認の面積より少ないのです。間違いないか確認したら間違いないと言われました。なぜでしょうか?

A 回答 (4件)

NO3さんのとおりと思います。


それぞれの法令の相違で床面積の算出方法が違う場合があるのです。
いえ、違うケースの方が多いかもしれませんね。

一番多いのは1階と2階の形状が違い、2階の一部が1階の屋根のようになってる場合、建築基準法令では床面積に算入されますが、登記法令上は建物認定の3要素の中の外気分断性がないということで、床面積に算入しないのです。最近の建物こういう事例が多いですね。
建築図面と登記図面と比較されてみたら如何でしょう。2階の一部が1階の屋根部分になってるとこが登記図面から消えていませんか?。
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建築士が設計する際の基準は建築基準法です。


登記をする際の基準は不動産登記法です。
この違いです。
確認申請と違うのは当たり前です。

下記URL参考に

参考URL:http://www.alfit.jp/yukamenseki.html
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その違うというのが、建築確認の面積と建築面積と比べているのか、(延べ)床面積と比べているのか分かりません。


建築士さんのミスかもしれないし、そうでないかもしれません。
何を持って判断するか、その材料がないので確かなことは言えません。

通常、建築確認というのは素人が計算してだせるたぐいのものではありません。
なので予想はたちますが、正確なことは何も言えません。
たとえば、下屋の部分で吹きさらしの部分は床面積にはいれませんが、その一部をガラス囲いしていたら入れる場合もあります。
玄関口や縁側の微妙な部分や斜めにしてある場所は垂直に落とした面積など、建築確認の面積計算はかなり難しいものと思って下さい。

登記面積は、柱の中心から中心まで線を引いて求めます。

もしかするとそのあたりの差が面積の差になっているかもしれません。
もちろん図面を見たわけではないので、言えるのはここまです。
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基本的に登記の面積は「壁の中心」で計算します。

ですから壁が30cmある場合は壁が15cm取ります。
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