所有権移転登記に添付する印鑑証明有効期限については不動産登記法施行規則第44条から発行日の3ヶ月以内のものを添付すると認識してましたが、先日ある業者から「土地の所有権者から承諾書をもらっていれば、その印鑑証明が承諾日の3ヶ月以内の日付であれば1年経ってようと、10年経ってようと所有権移転はできる!!」と言われました。果たしてそんなことできるのでしょうか?同様に抵当権の設定も問題ないと言ってましたが、どうも信用できません。役所などの嘱託登記ではなく一般の登記です。登記において印鑑証明の期限が無いパターンはあるのでしょうか?どなたか教えてもらえないでしょうか?
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