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所有権移転登記に添付する印鑑証明有効期限については不動産登記法施行規則第44条から発行日の3ヶ月以内のものを添付すると認識してましたが、先日ある業者から「土地の所有権者から承諾書をもらっていれば、その印鑑証明が承諾日の3ヶ月以内の日付であれば1年経ってようと、10年経ってようと所有権移転はできる!!」と言われました。果たしてそんなことできるのでしょうか?同様に抵当権の設定も問題ないと言ってましたが、どうも信用できません。役所などの嘱託登記ではなく一般の登記です。登記において印鑑証明の期限が無いパターンはあるのでしょうか?どなたか教えてもらえないでしょうか?

A 回答 (3件)

これによると登記関連は3ヶ月以内のようですね。



http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1 …
上記の注8です。(法務局のHPです)
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。やはり3ヵ月以内ですね。

お礼日時:2007/12/22 21:45

#1です。



もし先ほどのHPが見れないようでしたら下記ソフトをインストールしてください。(無料)

http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readste …
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この回答へのお礼

ファイルはちゃんと見れました。ご親切にありがとうございます。

お礼日時:2007/12/22 21:46

所有権移転登記や抵当権の設定登記には、印鑑証明の有効期限は3か月ねすね。


地積更正登記や分筆登記のために提出する「筆界確認書」に添付する印鑑証明には、特に有効期限はないです。それと混同してるんじゃないですかね。
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この回答へのお礼

筆界確認書の印鑑証明は期限が無いのですね。勉強になります。

お礼日時:2007/12/22 21:42

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