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うちはビルトインガレージなので、登記申請は「居宅兼車庫」なのかなと思います。(完全に四方を囲まれ住宅内に入っている車庫で、その上は居住スペースです)

確認申請などの書類では、
建築上の床面積は、車庫部分に1/5を掛けて1階から引いています。

登記申請の場合は、各階平面図で床面積を出しますが、どういう計算方法で行ったらいいのでしょうか?
そのまま居住スペースと同じとして算出するのでしょうか?
(その分確認申請より増えてしまいますが・・・)

教えてください。お願いします。

A 回答 (1件)

現況を見ないと分かりませんが、種類は居宅だけでしょう。

床面積に参入するかどうかは、構造を見ないと分かりませんが、建築確認の床面積と登記面積が異なることはよくある話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
居宅でいいんですか??@@

車庫はいわゆるビルトインで、高さは1.8mでうち90cmは基礎です。
地面から90cm上がったところが1階、車庫上が中2階、さらに1階の上に2階というスキップフロア構造です。

車庫は3面と出入り口が扉で仕切られているので、面積に加えることは確からしいのですが、図面では車庫の表記も面積計算もないのに、申請書だけ「居宅・車庫」はおかしんでしょうか?

お礼日時:2009/10/01 22:10

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