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保存登記について

決済日当日に表示登記の持分とは違う割合で夫婦共有の保存登記をいれてほしいと言われたとします。その場合の回答としては、『今から表示登記を変更する事はできないので、保存登記を入れてから一部移転登記をいれる事になり、その場合別途費用がかかります。』といった説明で正しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>通常であれば表示登記を更正してから正しい持分で保存登記となるのだと思いますが、実行日当日に持分を直して保存登記してほしいと言われた場合です。



言葉のあやの範疇だと思いますが、表示登記の記簿校正は、増築減築した時や建築面積等に錯誤が有る場合です。
つまり、今回の質問に関して表題部は触りません。

持ち分変更は、あくまで甲区蘭の変更です。
そう云う意味から、正しい用語で説明する方が誤解を招かないと思います。
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この回答へのお礼

お忙しいところ、ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/03 20:09

ちょっとおかしいよ。



登記簿は、表題部、甲区蘭、乙区蘭で構成されます。
表題部は、土地なら分筆合筆した時点で、建物なら竣工後1カ月以内に表題登記(表示登記)がなされています。
所有権保存登記とは、甲区蘭に初めてされる所有権の登記です。

つまり、『今から、所有権保存登記の持ち分変更は出来ないので、後日、改めて(持ち分登記の)一部を所有権移転し、持ち分を変更します。その際は、別途、登記費用等諸費用が掛かります。』でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の質問がおかしくてすみません。

新築建物などに保存、設定登記を入れる場合に、まずは調査士に表示登記をいれてもらってから、司法書士が保存設定の登記をいれると思いますが、その表示の持分が夫婦で2分の1ずつとなっていた場合で、本当は建物の負担割合3分の1、3分の2だったような事例で、

通常であれば表示登記を更正してから正しい持分で保存登記となるのだと思いますが、実行日当日に持分を直して保存登記してほしいと言われた場合です。

お礼日時:2020/12/03 17:58

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