【大喜利】【投稿~11/22】このサンタクロースは偽物だと気付いた理由とは?

現在、建物を新築して、
建物の表題登記を自分で行おうとしていて、ちょうど図面を描こうかと思ったのですが、ここで疑問が生じました。
我が家は1階の一部がビルトインガレージなのですが、
このガレージの面積は表題登記で提出する平面図上の床面積にカウントするのでしょうか?

建築確認済証を見ると、
延べ面積
 1.建物全体・・・a
 2.車庫部分・・・b
 3.住宅の部分・・・a-b
と記載されており、容積率も上記a-bの数値で算出されています。

上記と同じように、aとbとa-bが明白になるような記載をしておけばよろしいのでしょうか?
それとも車庫部分の表示は要らないのでしょうか?

A 回答 (1件)

ビルトインガレージは、保存登記時に課税価格に計算に影響を与えるので、ここで聞いて簡単には答えられませんよ、皆さん。



これは地域、基礎部分からのたちあ上がり、構造、総床面積などによって違いますので、登記官に確認してください。
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