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家を建てて7年…信金で住宅ローンの借り換え(現在は公庫で借り入れ中)を相談中、4年ぐらい前に自宅の庭に作った車庫(シャッターあり車が2台入る)が未登記物件であるので早急に登記してくださいと言われました。車庫が出来て、じきに市役所の人が来て「シャッターで囲まれているので付属家扱いで課税対象です」と言われ固定資産税は払っています。その時登記の話などでませんし、私も分からない事だらけのままで今に至ります…登記には10万円ぐらいかかると銀行マンは言いました どうしたらいいでしょう?登記をしないと将来どうなりますか?教えて下さい

A 回答 (5件)

そのまま取り壊すまで自分が所有し続けるということであれば、「お金を借りれない」以外は特に問題はないかもしれません。



売却をするときには、買主が借入を行うにあたって「登記が必要」と言うことになり、そのときになって登記を求められることが考えられます。
この登記を行うにあたっては、「日数」もかなりかかりますので、売却が決まってからでは「間に合わない」というようなことが起こるかもしれません。

私の意見としては、今のうちに登記をされた方がいいように思います。

なお、借替を行った場合に返済額がどの程度軽減されるのでしょう。
10万円未満しか軽減されないのであれば損をすることも考えられますが、かなり軽減できるのであれば、借り換えできないということが痛いですね。
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この回答へのお礼

とても参考になりました 120万程度(計算上)軽減されるらしいので登記を行って借り替える方を検討してみます。

お礼日時:2003/07/18 23:56

信金の住宅ローンの審査で、融資予定物件の敷地内に


未登記の付属建物がある場合は、
審査段階ではねられる恐れがあるためでしょう。
銀行は最悪の場合を想定して担保を取っていますから、
未登記の物件がある場合は必ず登記をすることを、
融資の条件に付けてきますね。
もっとも、借りるのをやめるならば、
相続などが絡めば別ですが、慌てて登記する必要はないと私は思います。
何かの事情で車庫を壊す時は、登記がしてあると、
今度は建物の滅失登記が必要となります。

参考URL:http://www.houseagentservice.com/qaa/qaa0089.htm …
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この回答へのお礼

参考URLありがとうございました やはり借り換えをしたいので登記を考えます

お礼日時:2003/07/19 00:02

>将来どうなりますか


将来より、現在の借り換えに車庫の登記が必要なのでしょう。
借り換えに車庫の登記が絶対に必要ならばするしかありません。銀行との交渉次第ですが、大抵の銀行は土地の上の建物は全部、抵当に入れたいはずなので登記が必要になると思います。

>固定資産税は払っています。
市役所は税収になるのでかならず調べて税金かけてきます。
登記自体は市役所は関係ありません。ご自分で申請もしくは業者に依頼しないかぎり自動的には登記されません。

この回答への補足

回答ありがとうございます 例えば借り換えをやめたとしても今後登記の必要があるのでしょうか?

補足日時:2003/07/18 23:11
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原則として所有者が登記申請を行わない限り、「車庫」は未登記のままです。



銀行では「未登記建物」がある状態では新規の貸し付けを行ってくれません。
従って、「借替」も実行できないということになります。

「ちょっと小さな車庫を造っただけ」という認識であることが通常ですが、小規模の建築は建築確認をとっていないことも多く、「手間がかかるために費用もかさむ」というのが実情です。

お近くの「土地家屋調査士」にご相談下さい。
登記は「司法書士」と思われる方も多いですが、このように「測量」を伴う登記は「土地家屋調査士」の職務分野となり、「司法書士」にはできないものです。

もっとも「司法書士・土地家屋調査士」を兼業されているところも多いですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 相談してみます

お礼日時:2003/07/18 23:10

要は信金のほうで車庫を登記しないとローンが組めないということですよね。

それは、例えば土地と建物に抵当権を設定してお金を貸した場合、万一その抵当権を実行するにあたり車庫が対象外になるため、実行しにくくなるのと、その後のトラブルを避けるためです。ローンを組んだ後、車庫を登記したとしましょう。その後、あなたの債務不履行で抵当権を実行され土地建物を失っても、車庫だけはあなた所有のままです。となると、信金側でも抵当権を実行しても落札者がいないのでは?(債権回収ができない)と心配になります。ですから、ローンを組むには土地建物そして車庫にも抵当権を付けたいわけです。抵当権を付けるには登記されていなければできません。
また、固定資産税の対象は登記の有無は関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/18 23:09

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