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- 回答日時:
こんにちは。
建物表題登記は実体を調査して申請しますので、建築確認には原則とらわれません。
また、種類の割合が3割以下(目安)であれば表示しなくても差し付かえないともされています。
実体上の店舗の割合が3割を超えるようであれば「居宅・店舗」。3割以下であれば「居宅」のみでも差し付かえないということです。
しかし、例え店舗の割合が極小であっても物件を特定するに当たって店舗の表示を加えた方がいい場合もあります。
車庫については、別棟でなく自己所有車のスペース程度であれば居宅の一部として「居宅」のみとするのが一般的であろうと思います。
机上での回答ですのでご参考まで
この回答へのお礼
お礼日時:2009/10/02 14:13
回答ありがとうございます。
確認申請の「住宅」とは違っていいのですね。
割合は微妙ですね・・・。共有スペースを入れると3割強というところでしょうか。登記はどちらでもよさそうですが、固定資産税が変わってきそうですね。。。
車庫は「居宅」でいいのですか。
建築面積だと1/5減で計算されていますが、居宅にするとこれまた税金が上がりそうですね。
参考にさせていただきます。
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