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農地に農業用施設(農業用の機具倉庫、温室、保冷庫等)を建てた場合、農業用施設の地上権登記は必要なのでしょうか?
農業用施設に地上権が設定されているという話を聞いたことが無かったため質問させていただきます。

農地が自己所有地であれば、当該農地の使用収益権を所有者が有しているので問題ないと思うのですが、借りている農地に農業用施設を建てた場合、地上権登記が必要なのではないかと疑問を感じました。

(農業用施設は2a未満で転用許可申請が不要な場合を想定しています)

A 回答 (3件)

仮に、転用許可申請が不要だとしても、「借りている農地に農業用施設を建てた場合」と言うことで、農地の借地は、農業委員会の許可が必要です。


その場合は、地上権設定登記が要件ではないです。
一般的にも、地上権設定登記はしていないと思います。
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農地に農業用施設(農業用の機具倉庫、温室、保冷庫等)を建てた場合、農業用施設の地上権登記は必要なのでしょうか?


こちらの件

登記は、義務ではありません。しなくもかまいません。ではどうして登記するのかと言いますと
他人に対して対抗ができるということです。つまり自分の建物です。と言い切れますので
その件で正しい主張ができるということです。
登記しなくも頑張れるならば、それでもいいと思います。
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大規模でない限り農家の農業用施設の建築には建築確認申請がいりません。

したがって役所はその存在を把握していません。それをわざわざ登記することは固定資産税を取られに行くようなものです。たから、地上権の設定を行なわないのです。

借地なので農業施設の建物の登記を行なって借地権確保を考えているのでしょうか。借地権は自然発生するものではないので効果はないと思います。あくまで借地契約が優先です。
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