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古い建物を解体した時の処理(固定資産税など)について

税金について無知なもので、どなたかご教授いただけると助かります。
若夫婦が新しい家を建てる際に、親名義の古い車庫を解体してその場所に建てます。(土地の名義は若夫婦のご主人のものになってます)
解体はすでに終わり(7月)完成は11月ですので、新築の登記の際に古い建物は滅失登記されるものだと認識しております。 という事は1月1日の時点では新しい家に対して固定資産税が掛かってくるので、古い車庫に対しては税金はかかってこないと思うのですが、すでに解体されているのですから、先に滅失登記してしまった方が良いものでしょうか?

すでに納税した固定資産税が日割りで返ってくるとか、早めにしないと何か良くない事があるものなのでしょうか? 

無知で本当に申し訳ございません。 どうぞよろしくお願い致します

A 回答 (2件)

車庫は登記されていたことが質問の前提になっていますが、もし未登記なら市町村へ建物の滅失を届け出なくてはなりませんね。

そのまま放置して、来年の1月1日を経過すると、すでに存在しない建物について固定資産税を払い続けるはめになるかも知れません。
ただ、車庫と新しい建物は物理的に両立しえないようですし、役所の資産税担当の人が新築家屋の建物の調査に来られた時に、車庫を壊した旨申し出れば、手続きについては教えてくれるでしょう。

登記されていたなら、滅失登記をすればよいですが、11月の新築建物の表示保存登記と同時でいいとおもいます。もちろん早くしても悪いことはないでしょうね。

それから、固定資産税が日割りで戻ってくることはありません。
とにかくすべての手続きを年内に終えることが大切ですね。
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この回答へのお礼

ご連絡遅くなりすみませんでした。

丁寧なご回答ありがとうございます。施主様にご相談しましたら、新築時に同時でいきましょうという事でした。 
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/25 13:57

1>すでに解体されているのですから、先に滅失登記してしまった方が良いものでしょうか?


回答
不動産登記法159条ノ2により、建物を取壊した場合には1ヵ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。

2>早めにしないと何か良くない事があるものなのでしょうか。
回答
滅失登記は、申請義務があり怠った場合10万円以下の過料に処すという決まりがあります。

3.必要書類について

1)滅失(取壊)証明書(工事会社が発行、又は自分で用意し、工事会社の印鑑をもらう。)

2)工事会社の印鑑証明書 

3)工事会社の会社登記事項証明書 

4.申請
地元の司法書士事務所、測量登記事務所などに至急に相談して、手続きされることをお勧めします。
地元の、事務所などは、自治会誌、地元新聞、広告などで見つけてください。
市区町村の窓口(建築関係の部署)で紹介してくれますね。

5.固定資産税
これは、別の問題です。車庫に固定資産税はかかっていましたか。確認してください。確認して対処してください。先ず滅失が先ですね。
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この回答へのお礼

ご連絡遅くなり申し訳ございません。

司法書士さんに相談した所、正式にはdomoku1943さんの助言下さった手続きをしなければならないという事でしたが、先の方も助言下さったように、年内で完了するなら、保存登記の時に滅失しても問題ないでしょうという事でした。

どうもありがとうございました

お礼日時:2010/08/25 14:03

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