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皆さんいつもお世話になっております。
最近色々有りましたが無事引越しを終え生活しております。
手直しが少々多くて支払いを終えていない関係もあり権利書も銀行保管の状態でしたが本日手直し及び支払いの件が決着し権利書を入手しました。知り合いの工務店で建てており諸事情も重なりかなり変更をして建ちました。当初の確認申請時より10坪ほど減らしました。
しかし登記書類上は銀行の融資の問題もあり63坪の登記なのですが今実際に建っている建物は延床53坪ビルトインでは無い車庫が10坪です。
この場合登記は63坪で問題無いのでしょうか?工務店にを疑うわけではないですが固定資産税に影響するのであれば非常に困る為。
また工務店及び司法書士の方は銀行の関係で登記をこの様にせざるおえなかったと言っており11月頃に再度法務局に登記の訂正を工務店負担で行なうと言っております。また建築確認は終えてますが資産税科の訪問はまだありません。また訪問があった場合登記は住居で63坪なのに車庫を入れて63坪ではと言われる様な気がしております。固定資産税と登記面積は関係無いのでしょうか?
工務店及び司法書士の方が言うには固定資産税は53坪の金額で来るようになると聞いておりますが本当でしょうか?銀行の抵当権設定は終わっているので直にでも登記訂正して欲しいのですが。かなり諸事情等で難航した新築でしたが今も尚不安が拭い切れず詳しい方のご意見をお願い致します。理解しにくい文面では有ると思いますが是非お願い致します。

A 回答 (3件)

 銀行の融資の都合はともかく、53坪しか建物が無く、車庫?が野ざらしであれば、その旨を資産税の担当職員に言えば職員が自分たちで実測し、あなたの希望通りの53坪になるでしょう。

資産税課の職員も建築担当課にも確認すると思います。53坪になっている図面もお持ちなのではないでしょうか。それも渡すと良いでしょう。
 ただ、車庫がビルトインでなくとも、車庫がきちんと屋根、壁などの造作があれば、それはそれで課税の対象となるでしょう。家とくっついてくれば一体で63坪、家についてなければ家53坪車庫10坪として課税されるでしょう。
 ただ、たとえ63坪となっても、単純に坪単価計算をするわけではないので、特にその車庫部分10坪は家部分ほど高くなるわけではないでしょう。

 単に固定資産税の心配だけでしたら、担当職員がきたときにあなたから説明すれば、きちんと見るので大丈夫だと思いますけど。別に役所は銀行の都合など関係ありませんし。

 登記の方は、63坪で融資が下りている以上、勝手に53坪に登記を更正してしまうと担保価値が下がるので、どうなのでしょうか。いまさら銀行と相談することも個人的には恐ろしくてできません。ただ工務店がすると言っているのでするのかもしれませんけど。そう言う実務があるのかどうかは知りません。ごめんなさい。
 
 借りる方は銀行をだますような形でめいいっぱい63坪で融資を受け、固定資産税は53坪しか払いたくないというのは、いささか欲の皮の突っ張ったお話のような気はします。

 建築完了検査は終えているようですが、検査済証に建物の面積が書いてあると思います。それは何平米になっているのでしょうか?

 固定資産税と登記面積は関係はありますが、登記とずれていて本当に53坪しかないのであれば、職員がきたときにあなたが言えば、職員が実測しますので、53坪で計算するでしょう。現金で建築した、完了検査も受けていない未登記の家屋と同じ考えではあると思います。その代わり内装類も徹底的に見る可能性もあるので下手すると豪華なタイルなどを多用した豪華な内装だとやぶ蛇な可能性はあるでしょう。
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>固定資産税は53坪の金額で来るようになると聞いておりますが本当でしょうか?



床面積に「車庫」があるので当然、内装「仕上げ材」が「車庫」候です。
「居宅」の内装と違いますよね?

内装の仕上げ、設備が固定資産税の評点数に影響しますので、m2単価に影響します。
単価に影響するだけで、基本は登記床面積です。
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建物の場合、建坪よりもどのくらいの価値があるかが問題です。


同じ建坪でもしっかりしたつくりのものと、安く建てたものでは固定資産税の基礎額が大きく変わってきます。
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