最速怪談選手権

全く知識がないので、検討ハズレな質問かもしれませんが…。
一般住宅の表示登記を行ってから、保存登記を行うまでの期間に制約はあるのでしょうか?
例えば、表示登記を行ってから、1ヶ月以内に保存登記を行わなければならない…みたいなものはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

保存登記とは「所有権保存登記」のことと思いますが,表示の登記と違っていつまでにしなさいという決まりはありません。


一般的に,その住宅を担保にローンを組むとか,勤め先の住居手当をもらうときにしなければならない場合がありますが,表示の登記と違って所有権保存の登記は登録免許税いう税金がかかりますので(基本的に家屋の評価額の1000分の2です。専用住宅では1000分の1.5になる特例があります。)特に必要がなければしなくて結構です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2003/06/06 21:34

登記のメリット、デメリットという話を抜きにすれば、そもそも登記自体はするもしないも自由です。

ですから、制限なんてないはずですよ。
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この回答へのお礼

早速のお答え、ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/06 21:08

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