
・一週間前、借主の過失(お鍋を火にかけたまま、熟睡)により出火し、部屋がほぼ全焼した。共用部分にまで被害は及んでいる。
・私は家主で火災保険に入っている。物件は住宅ローンの返済中で
あるため質権設定させている。
・借主は入居時に火災保険に加入している。
・現在検証が終わり借主側の加入保険適用の方向で話が進んでいる。
・家主側の保険を適用すると、質権が適用され全てローン返済、及び残高一斉返済となることもあり、請求せず見舞金なども受け取る申請を敢えてしていない。
・銀行側家主がかけている保険を請求しないのなら、一斉返済はしないとのこと。
・保険は借主のかけているものと、家主がかえているものの両方を適用できないとの意識のもと、借主の保険を適用し、現状復帰してもらう方向で話がすすんでいる。
【相談事項】
▼借主には債務不履行上の賠償責任が生じるかと思います。損害賠償請求という形をとればいいのでしょうか?
▼同じケースの相談例で、弁護士いわく、家主が受け取れる火災保険金による損害充当は認められない。損害賠償義務者の賠償責任額は、損害賠償請求者が受け取る火災保険の金額によって少なくなることはない、とありました。
これは、本当でしょうか?
家主である私は自分がかけている保険を受け取りながら、借主にも債務不履行責任をとう損害賠償請求ができるという意味でしょうか?
保険会社同士の申し合わせがあるようです。言いなりになることを避けたいと考えています。
本当の裏事情をだれかご存知ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そうですか一戸室のみの全焼でおさまったのですね
不幸中の幸いでしたね
で、追加質問についてお答えさせていただきます
まず簡単に回答から致します
「家主が掛けている保険会社から見舞い金は受け取れると書いてあったような記憶があるのですが、それは請求できるでしょうか?」
はい請求できます
「ローン返済中で質権設定されていますので、支払われても銀行に渡され返済の一部に補填されるということかと思いますが、その請求をすると、保険金は請求しなくても全額一括返済をもとめられてしまうのでしょうか?」
いいえ、全額返済は求められないと思います(質権設定の詳細内容による)
質権設定書類の中に非常に小さい文字となっていると思うのですが、除かれる保険金という項目があるはずです。通常は失火見舞金や臨時費用などは質権設定される保険金対象から除かれることが一般的です
よってその部分についてはmooonmoon様が直接受け取ることが可能です
また保険金を受け取る場合でも保険契約自体は一部損であれば自動復元しますので、保険金請求しても一括返済の必要はなく、直接受取が可能です。具体的に申しますと4戸室4000万円火災保険をつけた建物で、1戸室のみ全焼し、修理額が1000万円かかるとするなら保険金から1000万が支払われ、修復された以後、保険自体は再度保険金額が自動復元し、保険金額4000万円の保険内容にもどるのです。
一括返済を求められるケースは4戸室とも全焼し、保険金額の全額4000万円が支払われる事故がおきたときなのです。この際には保険契約自体が自動消滅しますので
一括返済をもとめられるのです
と、ここまでよんでいただいておわかりかと思いますが
今回のケース自身の保険で対応可能なものは自身の保険で対応をしたほうが良いのです(あとは保険会社が相手の借家人賠償責任保険、個人賠償責任保険に請求をしてくれます)またメリットはもうひとつ相手方には請求できないお金が自身の保険ですと受け取ることが可能です
例えば損害額が1000万円だとすると相手方に請求する場合には1000万円ですが、自身の保険で請求した場合には、実損害額1000万円のほかに、臨時費用として損害額の30%(金額上限有り)がしはらわれます。1000万円の30%とというと300万円ですが一般的住宅総合保険で考えますと、「30%または100万円の低いほう」となりますので、臨時費用保険金が100万円しはらわれます。よって、合計1100万円が支払われてきます。
火災保険は、自動車保険のように、保険使用により翌年以降、保険料が上がることもありませんし、自身の保険を使用されたほうが面倒も少なくて済みますし、金銭的にもおおくなると思います。ただし、、4000万円価値ある建物に4000万円で保険をつけていることが大前提です
4000万円価値ある建物に、2000万円しか保険をつけていないようなことだとこの限りではありませんので・・・。
No.2
- 回答日時:
追記させていただきます
損害賠償請求権が発生するか否かの
軽過失・重過失についてですが
「重過失」とは抽象的に言えば「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、ほんの僅かな注意さえすれば容易に違法有害な結果を予見することができたのに、漫然これを見過ごしたような著しく注意を欠いた状態」とされています
失火法は明治時代、長屋がおおかったときにできた法律で、この法律には合理性がないとの批判が多く、裁判例でも被害者保護の観点から、できるだけ適用範囲を狭める運用、すなわち重過失を広く認定する傾向がみられます。
借用戸室部分については借家人賠償責任で支払対象となりますが、他戸室部分についても記しておきます
重過失が認められた前提ですが、他戸室部分については借家人賠償責任は適用できず、個人賠償責任で支払対象となります。この個人賠償責任というのも通常、賃貸時に契約される借主がはいる保険のなかに組み込まれていることが多いです。
詳しく丁寧なご回答に感謝いたします。
また、追加の説明までして下さり有難うございました。良くわかりました。
他住居への延焼(失火)はなく貸している部屋のみ全焼です。
借主がかけている借家人賠償責任保険の金額も現状復帰に十分な金額をかけていましたのでこちらの負担はないと思います。
専門的なことを良くご存知でいらっしゃいますので、さらに質問させていただきます。
私、家主が掛けている火災保険の中に、保険金以外に見舞金というのがあります。
何かの雑誌に借主が全額負担することになっても、家主が掛けている保険会社から見舞い金は受け取れると書いてあったような記憶があるのですが、それは請求できるでしょうか?
ローン返済中で質権設定されていますので、支払われても銀行に渡され返済の一部に補填されるということかと思いますが、その請求をすると、保険金は請求しなくても全額一括返済をもとめられてしまうのでしょうか?
もしご存知でしたら是非教えていただければと思います。
どうぞよろしお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
失火お見舞い申し上げます
詳細がわかりませんのではっきりとしたことは申し上げられませんが、
およそわかる部分についてご回答させていただきます
まず「家主が受け取れる火災保険金による損害充当は認められない。損害賠償義務者の賠償責任額は、損害賠償請求者が受け取る火災保険の金額によって少なくなることはない」の詳細ですが、これについては、損害賠償請求権が発生するうえでのお話にはなりますが、今回のケース、現時点では家主が借主に対して損害賠償請求権をもっていたとします
そこで家主の火災保険から家主に対して保険金が支払われたとすると、その時点で、家主の損害賠償請求権は消滅します。と同時にその請求権は保険金を支払った保険会社へ移行することとなります。つまり、保険会社が借主に対して損害賠償請求をすることとなります。これを「求償」と通常いいます。家主からの請求はなくなるが、保険会社からの請求がくるため「損害賠償義務者の賠償責任額は、損害賠償請求者が受け取る火災保険の金額によって少なくなることはない」ということになるのです
よって「家主である私は自分がかけている保険を受け取りながら、借主にも債務不履行責任をとう損害賠償請求ができるという意味」ではありません
さて原点に話は戻りますが「損害賠償請求権が発生するうえでのお話にはなりますが」とさきほど申し上げた通り、
非常に重要点となるでしょう
というのは、「軽過失による失火は失火法により損害賠償責任を負わないと」民法上されているのです。
つまり、「借主の過失(お鍋を火にかけたまま、熟睡)」が軽過失にあたるとするならば、建物全体に対しての損害賠償請求権は発生しないこととなってしまいます。<ただし、借用個室部分については、入居時に賃貸借契約が結ばれていますので、家主に対し、建物(その戸室)を原状に復して返還する義務(借用物返還義務)がありますので、この場合は失火責任法が適用されず、民法415条の「債務不履行」(借用物返還義務の履行不能)による損害賠償責任は発生します。>
まずは損害賠償請求権が発生するのか否かを保険会社(自分のほうと相手方両方)とよくおはなしをされたほうがよいとおもいます。
そのなかで、損害賠償請求権が発生し得ない部分については自保険でまかなえる内容であればまかなうしかないでしょうし、損害賠償請求権が発生したとしても、自保険ではまかなえない部分(家賃収入がはいってこなくなる損害など)については、相手方へ賠償請求をすることをお考えになったらとおもいます。
加入されている火災保険の代理店とよくお話し合い下さい。
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