これ何て呼びますか

法人成りをしました。

個人事業から法人に財産債務を引き継ぐことになると思います。

この時に、土地や建物、構築物、銀行借入金はどのように引き継げばいいのでしょうか?

やはり簿価ではなく時価で引き継ぐのでしょうか?

A 回答 (2件)

土地、建物、構築物は個人所有物ですから、法人に貸し付ける。


現物出資とすると所有権移転登記費用が必要ですし、いざ法人解散の時にお荷物になりかねません。
銀行借入金は「債務者の変更」が手続き的には可能ですが、そのような手続きを省き、代表者から新設法人への出資あるいは貸付金で処理。

動産について減価償却資産があるならば、簿価で法人に現物出資する。
あるいは貸し付ける(※)。
減価償却費の計算は「中古資産の取得」で計算が改めて始まります。


個人事業の廃止をしても、法人に対して貸付してる「不動産収入」が出ますので、青色申告承認はそのままにしておき、継続して青色申告で個人確定申告をします。
個人事業の廃止届を出しても、不動産収入は青色申告承認がそのまま適用されます。これは不動産所得については事業開始届が必要ないためです。
    • good
    • 0

税理士に相談のうえで進めることをお勧めします。



質問にありますように取引相場の根拠とともに対応する必要があり、後に税務調査で問題になってもいけないと思います。

私であれば、法人設立段階である程度のことをしていたと思います。
これは、いわゆる資本金として現金ではなく、不動産などを現物出資できないかということです。
会計仕訳で言えば、
 借)現金 / 資本金
 借)建物 / 資本金
のようにするのです。

財産債務のすべてを引き継ぐ必要が本当にあるのでしょうか?
自分が経営する法人に対して、不動産を貸してもよいのですよ。
そうすれば、役員報酬で得ようとしている金額を下げ、不動産所得などとなる賃貸料とすることができると思います。
個人の確定申告が必要とはなってしまいますが、社会保険料の負担を抑えることなどが可能です。
一人法人でも社会保険加入義務はありますからね。最近は、法人で未加入の会社の調査をしていますからね。

知人が個人事業を法人化させる際には、不動産は名義変更が面倒で、さらに費用が掛かるということから、代表者個人と法人の間での賃貸契約としました。
その他の車両や機械、その他設備などは現物出資として資本にしましたね。

銀行借り入れなどは、名義変更は基本的にできません。
法人で借り入れをし、そのお金を何かしらの名目をつけて個人のお金にすることで、個人のお金で個人事業時代の返済を行うのです。
友人は面倒なこともあり、事業も順調で資金繰りとしても困りませんでしたので、役員報酬や賃貸収入として法人からお金を得て、そこから個人事業時代の返済をしましたね。
単なる法人成りですと個人事業廃業で、銀行もそのまま返済していることを嫌がりますが、友人は、個人事業を法人化すると同時に別事業を個人事業としたわけです。これが機会等の賃貸事業と不動産の賃貸業です。無理な借換などせずに、そのまま法人と個人を別々に管理することで、今まで通りの返済にしていました。当然のことではありますが法人では無借金として、銀行や取引先請けもよいようです。
法人の事業が調子が良ければ、個人から適正価格で賃貸していたものを買い取らせた形にすればよいのですからね。
ただ、現物出資は資産の売却扱いです。自分が経営する法人と言えども法人への資産売却も同じです。当然個人の申告で譲渡所得の計算をしたうえで所得税負担も生じます。計画的に徐々にということもありだと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!