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薬局で処方薬をもらった場合、薬局はどの位その記録を保管する義務がありますか?

A 回答 (3件)

調剤済みの日(薬を貰った日)から3年間が保管義務の期間です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/06 17:15

薬局で処方箋はもらえませんよ



処方箋を発行するのは病院です、病院の薬局部が発行する、という意味でしたら、薬局でもらえますが

町の処方箋薬局の処方箋の保管期間は3年です(薬剤師法第27条 記載事項:薬剤師法第26条、規則第15条)

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/ijiya …
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この回答へのお礼

処方箋じゃなくて処方薬と書いたつもりですが・・・

お礼日時:2018/09/06 17:16
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/09/06 17:15

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