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交通事故で、相手の任意保険と示談後、完治してないのに治療を打ち切られ、任意保険にて支払われなかった自分で立て替えた治療費、慰謝料は自賠責に被害者請求できますか?

質問者からの補足コメント

  • 任意保険との、示談前ならできたでしょうか?

      補足日時:2018/09/09 17:48

A 回答 (5件)

物損扱いで 相手の保険会社と示談すれば よく有るトラブルです。



物損事故で処理は、自賠責の120万円の範囲で解決 をしようとするので,治療費が120万円を超える前に治療費の支払いの打ち切りを通告します。
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>完治してないのに治療を打ち切られ


ということはないはずです
治療を受けるのはあなたであり、あなたが(医者が)治療するといえばいつまでも続きます。
完治の見込み前に治療費を少なめにしていませんか なんでそんな少ない額で示談するんですか?
(完治したとおもったが、その後に後遺症が出たのなら話は別です)
人間の体は機械じゃないので治療費の見積もりを取るわけにはいきませんので
 完治の見込みもないうちに示談なんかしてはだめですよ。
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>任意保険との、示談前ならできたでしょうか?


    ↑
手続き上は可能であっても、意味のない事です。
任意保険の会社は通常自賠責部分も含め一括請求に
対し、一括払(自賠責+任意保険)をします。

自賠責の保険会社が異なっても、その分を任意保険
会社が立替払いするのです。
そして後日その分は自賠責会社へ求償するのです。

もし、貴方が先行して自賠責に被害者請求すれば、
その分が任意保険会社の支払いからカットされ、
結果としてもらう金額の合計は同じ事です。

損保業界ではそのようなケースでも二重払いが
ないように情報交換していますので二重請求は
不可能です。
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>示談後、請求できますか?



請求できなくなることを了解するのが示談ですので。
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任意保険会社は自賠責部分も含めて総額で


示談を成立させていますので、無理です。

示談成立後、任意保険会社は支払金(示談金)
の内、自賠責部分は自ら自賠責会社へ求償し
ますので、二重請求は出来ません。

貴方には、自賠責保険への請求権はないのです。
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