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相談です。ちょっと難しくてよく分からないので、詳しい方いたら教えて頂きたいです。
結婚しているのですが、私は初婚で主人が2度目の結婚で2人の子連れでした。今は私との間に1人で3人の子供がいます。
1番上の子(17歳)は前の奥さんの連れ子で、主人とは血縁関係がありません。養子縁組してあります。
2番目の子は前の奥さんと主人の子供です。
今、1番上の子と主人が折り合いが悪く、養子縁組を解消したい、戸籍から籍を抜きたいというところまできています。
この様な場合、当人同士の同意があるのなら離縁はできるのでしょうか?
そして、離縁後のその子の親権はどうなるのでしょうか?
どなたかわかる方いたらお願いします。

A 回答 (1件)

当人同士の同意があるのなら離縁はできるのでしょうか?


 ↑
特別養子縁組の場合は、原則離縁できません。
特別養子縁組というのは、子が6歳未満の場合に
家裁の許可を得て行う養子縁組で、
実親との関係はカットされ、相続権も失います。
この場合、離縁するには家裁の許可が必要で、
許可するときに親権者も決めます。

普通養子縁組なら、子が15歳以上ですから
教義離縁が可能です。




離縁後のその子の親権はどうなるのでしょうか?
  ↑
実親の親権になります。

養子の実父母が離婚しているときは、協議により、一方を養子の離縁後に
親権者となるべき者と定めなければならず、
協議が調わないときは、家庭裁判所が審判をして
これを定めることができます(民法811条3項、4項)。

実父母がいないなど、離縁後に養子に法定代理人となるべき者がいないときは、
養子の親族等の請求によって家庭裁判所が未成年後見人となる
べき者を選任します(民法811条5項)。

一方、養親がが夫婦である場合には、未成年者養子と離縁をするには、
夫婦が共にしなければなりません(民法811条の2)。
ただし、行方不明などの理由で、夫婦の一方が意思表示を
することができない場合には、この限りではありません。
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この回答へのお礼

丁寧に詳しくありがとうございます!
前の奥さんは離婚後まったく連絡もなく、何年か前に再婚しているのですが、そちらの家庭に影響は出ますよね…?

お礼日時:2018/09/11 22:10

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