社会保障法、健康保険法の問題についてなのですが、X工業の事業主Yが従業員の健康保険法被保険者資格取得の届出を怠っており、その後従業員の一人のZが自宅の階段から転落し、骨折した為休業し てその治療にあたることになった。
この場合Zは健康保険給付やその他の社会保障給付を受けることができるのでしょうか?
健康保険法48条には事業主届けの義務がかかれてますし、業務外の怪我なので事業主の過失によるものなので普通に受けれるのでしょうか?
それとZはXやYに何らかの請求をすることができるのでしょうか?不法行為にはあたらないので損害賠償請求はできませんか?
回答よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 問題では健康保険を給付できるかと聞かれてるので、国民健康保険については触れてはいけないということですかね。
そういうことです。
健康保険の被保険者資格が確認されていないのですから、健康保険からの給付はあり得ません。
それだけの話です。
> それと他の社会保険は給付可能かとも聞かれてるのですがその辺はどうなのでしょうか?
できません。
宙ぶらりんの形になっているわけです。
本来ならば健康保険の被保険者であってしかるべき、という状態なので、健康保険の被保険者資格を1日でも早く得る、ということが最優先です。
ただし、全面的に事業主に非がある、というわけではありません。
健康保険法第51条第1項により、労働者は、自分の被保険者資格を常に確認できますから。
言い替えると、労働者は自分の被保険者資格の把握に常に留意する、という義務もあります。
健康保険被保険者証の発行に異常に時間がかかっているなら、事業主や保険者に対して確認する義務がある、というわけで、労働者がそれを怠っていたら、お互いの過失が相殺されてしまうこともあります。
ここがむずかしいところです。
> それと損害賠償請求ということはこれは不法行為ということでいいんですかね?
もちろんです。
だからこそ、健康保険法第208条で懲役または罰金という罰則が規定されているのですから。
また、健康保険と厚生年金保険とで被保険者資格が通常は連動していますから、年金の加入履歴についても不利益が生じますよね?
そちらはそちらで、厚生年金保険法のほうに同様の罰則があります。お調べ下さい。
いずれにしても、そのままでは労働者に対する義務を果たしていない、明らかな不法行為です。
しかしながら、先ほども申しあげたように、労働者にも被保険者資格確認義務があります。
現実としては、再三の確認にもかかわらず事業主が届書の提出を意図的に怠っていた場合などに限って、不法行為が認められ、損害賠償請求も容認されることになります。
要は、労働者から事業主や保険者に働きかけることも非常に重要です。
がんじがらめに法解釈してしまうと、そのようなことに目が行き届かなくなりがちですから、十分に注意して下さい。
No.2
- 回答日時:
健康保険の被保険者資格が法的な効力を有するのは、保険者(健康保険組合など)による確認完了後です。
健康保険法第39条第1項で定められています。
上記の確認は事業主からの届書の提出によって行なわれるため、事業主には被保険者資格の取得に係る届書を提出する法的義務が課されています。
健康保険法第48条で定められています。
しかしながら、事業主がこの届書の提出を怠っていたときは、私傷病による傷病手当金を受けられないなどの経済的損失を被ることとなります。
そのため、上記第48条による届出義務を怠った事業主に対しては、健康保険法第208条により、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が処される、という罰則があります。
併せて、判例および学説により、上記の義務は公法上の義務ばかりではなく私法上の義務(経済的損失を防止すべき義務)をも構成する、と解されているので、すなわち、労働者は、事業主に対して損害賠償を請求することができます。
ただし、労働者は、健康保険法第51条第1項の定めにより、いつでも直接、保険者に対して被保険者資格の確認を請求することができるため、損害賠償の請求よりも前にその確認を請求し、かつ、被保険者資格の取得に係る届書がいまだ為されていない場合には、事業主に対して再三、提出を促す義務もあります。
要するに、労働者としても、すみやかに健康保険の被保険者資格の確認を行なわないとなりません。
労働者としてこのようなことを行なっていないときには、過失相殺といって、損害賠償を請求しても認めてはもらえないことが多くなりますので、注意が必要です。
健康保険に加入していない場合には、国民皆保険の考え方から、国民健康保険に加入していると見るべきですが、しかし、そのことをもって直ちに国民健康保険からの代替的給付を受けられる、と短絡的に考えるべきではないと思います。
なぜならば、当然のことながら、このような質問例では、健康保険の保険者が負担すべき給付だからです。
そのため、仮に国民健康保険からの代替的給付が行なわれたとしても、何らかの形で健康保険の保険者からの補填を受けることになり、具体的なことについては両者の間で詰めることになります。
あるいは、やむを得ず労働者は、健康保険の被保険者と見なされつつも全額自己負担のままで受診する、などといった形を採って、後日、健康保険の被保険者からの補填なりを受ける形となります(事業主の届出義務の関係上、事実上は、こちらの対応が現実的な対応となります。)。
回答ありがとうございます!
条文を読んでわりと理解できました!
問題では健康保険を給付できるかと聞かれてるので、国民健康保険については触れてはいけないということですかね。それと他の社会保険は給付可能かとも聞かれてるのですがその辺はどうなのでしょうか?
それと損害賠償請求ということはこれは不法行為ということでいんですかね?
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