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今日、町役場で国民健康保険につて質問して来ました
両親は後期高齢者医療費制度の加入者で年金のみで生活です、収入無しです 。私が質問した内容は、私が国民健康保険に加入した場合①納付書類は世帯主に届きますが納付書に被保険者(私)の名前は記載されてますか?②親の後期高齢者医療費の金額は上がりますか?③保険料の確定申告は私が出来ますか?
世帯主は父親です。町役場の回答は①納付書類は世帯主に行きますが納付書には被保険者(私)の記載されてます②変わらない
③被保険者が確定申告できるとの回答でした。
この回答は正解⭕ですか?親が後期高齢者なので子供の国民健康保険とは別な事なのですか?
お答えしてもらえるとありがたいです。お願いします。

A 回答 (3件)

町役場で聞いて来たのでしょ?


それが、答えですよ
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この回答へのお礼

なるほど!そうですよね

お礼日時:2018/09/12 18:44

>町役場の回答・・・・・③被保険者が確定申告できるとの回答でした…



確定申告とは、国税である所得税に関する手続きであり、国税の主管は税務署です。
市町村役場は国税に対して何の権限もなく、ときには間違った回答をすることがあります。

国民健康保険料を確定申告で社会保険料控除とすることができるのは、「被保険者」なのではありません。
実際にその保険料を払っている人です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

国民健康保険をあなたが払うのなら正々堂々とあなたの申告材料にすれば良いし、親の年金で払ってもらうのなら親の申告材料にしかなりません。
逆に、親の後期高齢者保険をあなたが払ってあげれば、あなたの申告材料になるのです。

このことは社会保険料控除に限らず、例えば医療費控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
やその他どんな所得控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
についても言えることです。

まだ親御さんは元気なんだと想像しますが、いずれ介護施設にお世話になることがあれば、その費用は事実上年金から払うとしても、親の預金から自動振替などにせずあなたの預金から自動振替にし、あとでその分を親の年金からもらっておくことで、対外的にはあなたが支払っていると見なされます。
ちょっとした節税のこつです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

自分で払います❗親は親、私は私です。税金はしらないと損ですね❗ありがとうございます❗

お礼日時:2018/09/12 22:12

回答は合っていると思います。


後期高齢者医療制度の保険料は、その世帯の後期高齢者だけの所得額で決まります。
ただし、均等割額の軽減判定にだけは、後期高齢者でない人であっても世帯主の所得が考慮されます。幸いにも、世帯主も後期高齢者ですから影響はありません。
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この回答へのお礼

安心しました❗ありがとうございます❗

お礼日時:2018/09/12 22:17

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