A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
可能です。
健康保険法第三条第7項第一号で、以下のように定められているからです。
『被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの』
「主としてその被保険者により生計を維持するもの」とは、被保険者の収入によって自分の暮らしが成り立つということです。
このとき、曾祖父母・祖父母・父母・配偶者・兄弟姉妹・子・孫であるなら、同居でも別居でも、どちらでもかまいません(上の条文で言っているのは、そういう意味だから)。
実際の認定は『原則』として、次のように行なわれます。
(2を満たさない際でも、実態を調べた上で、1と2を両方とも満たしていると『特例』で認める場合あり)
◯ 認定対象者(ここでは「あなた」)が被保険者(ここでは「妹」)と同じ世帯(同居)のとき
以下の1と2を、両方とも満たすこと
1 あなたの年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害年金受給者は180万円未満)である
2 あなたの年間収入は、妹の年間収入の半分未満である
◯ 認定対象者(ここでは「あなた」)が被保険者(ここでは「妹」)と別の世帯(別居)のとき
以下の1と2を、両方とも満たすこと
3 あなたの年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害年金受給者は180万円未満)である
4 あなたの年間収入は、妹からの援助収入(いわゆる仕送りなどの送金)よりも少ない
[妹から送金されている、という事実の証明が必要なので、あなた・妹の預金通帳の写しなどが必要]
ただ、細かい運用は、協会けんぽと組合健保とで微妙に違います。
さらに、組合健保でも、健康保険組合が違うと、もっと細かな点で違いが出てきます(認定の厳しさ など)。
そのため、面倒でも、必ず、妹さんの健康保険の保険者(協会けんぽや組合健保のこと)に確認して下さい。
なお、国民健康保険(よく間違われますが、健康保険とはまったく違います)には被扶養者といった考え方がないので、妹さんがもし国民健康保険だったなら、あなたは被扶養者にはなれません。
そのときには、あなたも国民健康保険に入らなければいけません。
この違いは非常に勘違いされやすい箇所ですが、ご理解は大丈夫でしょうか?
養われているかどうか、ということとは関係ありませんので、町内会長や民生委員などからの証言というようなものは不要です。
お互いの間の続柄や収入の大小を見るからです。
つまり、簡単に言えば、養われる ≠ 健康保険上で生計を維持される、ということ。
したがって、回答3は誤りです。別のことと混同されています。スルーなさって下さい。
No.5
- 回答日時:
妹さんに扶養されていることが事実であれば、兄弟も被扶養者になれます。
なお、被扶養者の範囲は法律で決まっていますので保険者によって異なることはありません。内縁の妻も法律で認められています。
「健康保険法第3条」
一 被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
No.4
- 回答日時:
アバウトで申し訳ないですが、社会保険の健康保険団体の要件を満たせば可能です。
あえてこのように書くのは、一般に社会保険と言いますが、社会保険の健康保険団体ごとに多少要件や必要書類が異なるはずです。
ただ、普通に考えて、各制度の中に何親等の範囲とか、姻族とか血族などで範囲が定められていることもあれば、収入要件などもあります。
あと私の会社で加入している全国健康保険協会と厚生年金では、民法上の配偶者ではない内縁の配偶者も対象としているぐらいです。
ですので、実の兄弟であれば可能なはずです。
脱線しますが、妹さんをあなたの養子にはできますが、あなたを妹さんの養子にすることはできません。扶養とは違いますが、年少者を親とすることはできないという意味のようです。社会保険ではそのような規定はなく、親だってできるのですからね。当然親が扶養できなくなった障害などを持つ兄弟姉妹の民法上の扶養義務は兄弟姉妹にありますし、親等数も範囲を超えるとは思いませんからね。
No.2
- 回答日時:
社会保険の扶養の範囲は「生計を一にしている配偶者(内縁関係も可能)、3親等内の親族」です。
よって生計を一にしていれば妹さんでもOKです。
なお、「生計を一にする」とは一緒に住んでいることとは違います。一緒に住んでいるか別々に住んでいるかに関係なく、妹さんに養われている状態を指します。
参考まで。
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