A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
良い事や悪いと事、色んな意見があるかと思いますがここで聞くよりも弁護士さんに相談した方がわるみんごさんが有利になるように話をしてく
れると思います!弁護士費用は高いかもしれませんが子供を成人するまで片親での収入で育てるのは混乱なので子供の一生の為にも相談してみてはいかがでしょうか!No.5
- 回答日時:
離婚の際に、養育費や慰謝料についてどのように取決めしましたか?
口約束ですか?
公正証書の協議書を作りましたか?
調停ですか?
元旦那さんは、仕事をして収入を得ていますか?
再婚したからと言って、養育費が自動的に免除されるわけではありません。
調停調書や執行認諾文言の付いた公正証書で取決めしたのであれば
滞納分及び、将来の分について差し押さえをすると良いと思います。
口約束で決めたのであれば、養育費の支払いを求める調停を家庭裁判所に
申し立てると良いでしょう。
調停が不成立になったとしても、審判に移行し、裁判官が判断してくれます。
元旦那に収入があるなら、ゼロ円になることは無いと思います。
No.4
- 回答日時:
慰謝料・養育費の支払いの約束はどの様な方法でされましたか。
1,夫婦間の協議で決められたのでしょうか。2,夫婦間の協議で合意したものを公正証書にされたのでしょうか。3,離婚調停の際に慰謝料・養育費の支払いを決められたのでしょうか。1,のケースなら、養育費及び慰謝料請求調停を申し立てて権利を確保しておくべきです。慰謝料は別として、養育費の未払いは国も力を貸してくれるようになっています。偶然、昨日地方紙をネットで読んでいたところ、兵庫県の明石市では、未払いの養育費を市が年間60万円を限度に義務者に変わって支払う。と、言う記事が出ていました。
もちろん支払いをしない義務者には、市が委託した債権回収業者が回収を図るという事です。このケースは、公正証書又は、調停証書で養育費の支払いを約束したケースが対象になります。離婚時に夫婦の話会いのみの約束は対象外です。従いましてご質問者の場合、夫婦のみの約束なら、早期に調停を申し立てられることをお勧めします。
従来は、逃げ得のようなことが通用しましたが、今の時代は養育費の支払いを放置できないようになっています。未払いが多いのは権利者の姿勢に問題があります。無知と諦めです。あなたのお姉さんのケースは多分1,のケースだと思いますので早急に調停を申し立てるべきです。そして、申し立てたとき、未払分を支払うように義務者に言って下さい。と、担当書記官に伝えておきましょう。
尚、参考までに、養育費の未払いとか面会交流の相談に乗ってくれる公益法人「養育費相談支援センター」を以下に記しておきます。
名 称・・・養育費相談支援センター(公益社団法人、準国家機関です。)
電 話・・・30-3980-4108
相談時間・・平日の午前10時から午後8時まで。
尚、水曜日は、お昼午後0時から午後10時まで。
いずれにしても、養育費を払ってくれない。と、言って泣き寝入りする時代ではありません。国を挙げて子育てを支援する方向にあります。分からない点は国の機関にいろいろと尋ねた方が良いです。弁護士は、知っている人も知らない人もあります。
最後になりましたが慰謝料に関しても、あなたのお姉さんが債権者である。と、いうことを明確にしましょう。何なら、慰謝料という名目を外して、あなた(お姉さん)から慰謝料分のお金を、支払いの約束したときに借りた。(お姉さんの元夫がです。)と、いう形にした方が債権の実行はやりやすいです。
慰謝料だとどうしても債権の性質上弱いので、差し押さえ手続きの際に、手間取る場合がありますので・・・。(但し、慰謝料も債権には間違いありません。)以上、支払ってもらえるように前向きに行動すれば、必ずうまくいきます。悲観的な考えは行動停止になりますので、悲観的な考えをしないようにしましょう。又、その悲観的な考えが正解ではありませんので・・・。
No.3
- 回答日時:
元旦那の資産や収入による
金無い方からは取れない
裁判所や弁護士は、
金の取り立てはしません
弁護士費用は、
自己負担が基本です
費用対効果は弁護士が試算します
まず無料相談してみては?
No.2
- 回答日時:
そういうのってありますか?
↑
ありますよ。
支払いを約束しても、実際に払うのは
20%ぐらいだと言われています。
だから、離婚時に、払わなければいつでも
差押え出来るよう万端の準備をしておく必要が
あるのです。
きちんと請求したら支払いありますか?
↑
たぶんですが、無いでしょう。
請求したぐらいで払うようなら苦労しません。
なので少しでも足しになれば請求を勧めたいのですが、
無理でしょうか?
↑
法的には給与などの差押えが可能です。
一度、弁護士に相談しましょう。
相談だけなら数千円です。
No.1
- 回答日時:
>そういうのってありますか?
よくありますね
>きちんと請求したら支払いありますか?
それでも払わないでしょうね
弁護士を雇って正式な手続きをしてください、相手の財産の差し押さえです。
年収を元に養育費が、決まりますので4歳の子と1歳の子が二十歳になるまでの期間分の差し押さえです。
弁護士費用などは相手持ちになりますので、まずは法テラスで相談してください
弁護士が決まれば、粛々と手続きを進めていきましょう
https://www.houterasu.or.jp/
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