人生最悪の忘れ物

養育費を払っていた元旦那がリストラにあうので、今後の養育費が心配です。
元旦那に、その退職金で先々の支払いをお願いする事は出来ますか?
因みに、大企業のリストラなので ある程度の額の退職金が出るとの事です。

A 回答 (3件)

養育費は毎月の収入から捻出するのが原則です。



養育費の額が父母双方の収入等から決められるのも、その後の収入の増減や再婚等の事情の変化によって変更が認められるのもそういう趣旨からです。

本来であれば、無職になった後には一定期間収入がゼロになると思いますから、再就職あるいは雇用保険が受けられるまでは養育費を支払うべき資力がない状態となりますから、一時的には減額あるいは免除されても仕方のない状態となります。

しかし、元旦那さんが、再就職までのあいだ退職金や預金から養育費を支払うのは本人の自由です。

退職した際には義務者である元旦那さんの方から減額あるいは免除の申し出があるかもしれません。

既に何かの申し出があったでしょうか?

義務者から変更の申し出が無い場合は、あえて権利者である貴女の方から問いかける必要はないと思います。

滞納になったとしても、新たな取り決めが合意するまでは現在の取り決めが有効ですので、公正証書や調停調書で取決めしているなら差し押さえもできます。
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大企業であれば恐らく早期退職優遇制度というものがあり、今回これに該当すれば今まで以上に多額の退職金を受け取れますのでご安心ください。

また退職後は失業保険金も出ますので、こちらからも支払いは可能だと思います。但し、失業保険金の支払い期間には期限がありますので、なるべく早めにたくさん支払ってもらいましょう。
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願う事は可能、応じるかどうかは不明です。



元旦那は減額などの要請をしてくるでしょうから、よく話し合ってください

それでダメなら裁判所での調停となります、減額が妥当か否かを裁判官が判定します。

http://www.livinghiroshima.com/?cn=101294
http://離婚弁護士センター.com/gimon.php?id=109
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