
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、養育費についてですが
18歳まで、20歳まで、大学卒業までなどと離婚協議書(公正証書にしておくのがお勧めです)という形で、できる限り具体的に、書面で決めておくのが原則です。
したがって、短大、大学などに行くことになった場合、18才までを20才、22才まで支払うことと、決めておくこともできます。逆の決まりも可能です。
と言うより、将来の増額、減額、期間の変更事由、進学時の費用等についても取り決めておくべきです。
もしこのような取り決めをしていなくても、
事情が変われば、増額請求や、減額請求ができます。(相手が同意しなければ、裁判所に調停や審判を請求しなければなりませんが)
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