No.2
- 回答日時:
>1年以内に2点
すでに4点ですね。
>先日速度20キロオーバーで2点
その日からさかのぼって3年を通算します、6点になりますね。
確か6点で30日の免停対象では?。
そうなると、処分歴1回でその後は4点で免停対象になる。
無事故、無違反の期間が1年以上あれば、それ以前は通算の対象になりませんが、違反があればその日から3年さかのぼって処分歴、違反点が通算加算されます。
No.3
- 回答日時:
2点×3回=6点であれば、免停ではなくて違反者講習の対象ではないかと思われる。
違反者講習については、こちらを。
↓
https://www.police.pref.niigata.jp/menkyo/gyouse …
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/keibi.html
http://www.toyoshima-k2.jp/14430810593405
No.4
- 回答日時:
6点で原則30日の免停です。
ただし違反者講習を受けると短縮され講習の終了後免許証は返還されます(講習には運転して参加しないよう指導されます)。
実質的には1日だけ免停?。
ただし前歴1回に該当します、次回違反があれば、それから3年さかのぼり、違反歴1回と4点で免停対象になります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
前歴→免停等の行政処分を受けた前歴です。
6点で違反者講習も、中身は30日の免停の行政処分に該当します。
実態は違反者講習を受けることで期間が短縮されて実質1日だけになるだけです、この講習を受けなければ30日の免停処分になります。
だから講習に参加するときは、車を運転しないで出頭するよう注意書きがあります。
1年間無事故、無違反の期間がない限り、違反した日から3年さかのぼって、違反、処分歴を調べます。
違反だけなら、6点以上で行政処分の対象になります。
行政処分歴があれば、それ以前の違反点数は対象になりませんが、前歴一回とカウントされ、それ以降は4点で行政処分対象になります。
前歴が2回あると、それ以降は2点で行政処分の対象となります。
当然、どんな場合も、行政処分対象となれば通知は来ます。
違反者講習の通知ではなく、行政処分の通知と合わせて違反者講習の案内が来ます。
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