10代と話して驚いたこと

別荘地の公益費を滞納しています。2013年から2018年分未払い公益費が54251円延滞金が183180円だそうです。かなりな利息が付いていると思います。

9月末までに支払うようにとのことですが未払い分54251円を来月末までに払って利息は妥当な金額なら少しずつ払いたいと考えていますが、先方では今月末に支払わなければ法的な手段をとるそうです。それはどんな手段でしょうか?またこの延滞金は妥当でしょうか?

A 回答 (4件)

所有している土地が、抵当権付きと登記簿に記載されてしまい、販売不可能状態に。



公益費延滞の利息+延滞料は、別荘地管理している事務所・場所で閲覧はできます。利息はたいした数字ではないですが、延滞料にも利息が複利計算でかけるので、5年で3倍になってもおかしくはありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答をありがとうございます。公益費を月末までに支払い、残りを分割で支払うなど交渉の余地はありますか?

お礼日時:2018/09/25 09:29

管理契約書に延滞した場合の利息や


計算方法が記載されているのでは?
普通は相手方の損害も補償させられるのではありませんか?

これから分割納付ってそれは交渉次第でしょうけど
これまでも督促無視してたんでしょうから
相手方は態度硬化してると思いますよ。
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この回答へのお礼

分かりました。 ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/25 16:12

物件の差し押さえでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

お礼日時:2018/09/25 09:29

少額訴訟でしょうね。


債権は確定してるようですし。
即日結審です。

延滞金付加の根拠と金利基準は問い合わせれば分かります。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。債権が確定しているとはどういう意味でしょうか?無知で申し訳ありません。教えていただけると助かります。

お礼日時:2018/09/25 09:30

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