市県民税についてですが4年分延滞していて2年ぐらい前から微収員のおばさんに毎月約1万円ぐらい払ってます。先日あといくらぐらいの支払いが残っているか質問すると、微収員が書類を後日持ってきました。13年度2期本税7300円 延滞金4100円 3期9000円、5100円 04期9000円、4700円 14年度1期本税11000円 延滞金5600円 02期11000円、4900円 03期11000円、4600円 04期11000円、4200円 17年度02期本税9000円、延滞金0円となっていました。あまりに延滞金が高くてビックリです。そして疑問が生まれました!毎月収めている10000円は古い方の13年度分からひくべきではないか!?それなら少しでも延滞金安く済んだのではないでしょうか!?15年度分と16年度分は支払いは終わっているようなので。後日、市役所に行って古い方から引くべき事と延滞料が高すぎるとのクレームを入れにいきたいのですがどのように言ったら僕にとって有利な結果になるか、なにとぞアドバイスお願いします。あと僕の年収は200万円ぐらいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
説明責任はどんな場合もあります。
また、説明を十分しなかったことにつては問題だと思われます。今後どのようにしたらよいのか十分説明できる人から説明を聞いて下さい。
少ない収入から支払っているのですから、さらにどのようになったら免除して貰う事が出来るのかについても相談してはどうでしょうか。
No.7
- 回答日時:
滞納者、被疑者(例えが悪くて失礼!)にも権利があるという観点から、述べましたが・・・。
逆の立場から見ると・・。
滞納は悪いのは当然ですが、そもそも「税」は法的には「持参債務」です。納税という「債務」は納税者が「持参」して履行しなければ、ならない。
民間委託ですか?
>微収員が書類を後日持ってきました。
毎月、徴収員のおばさんが自宅に来てるんですか?
一体、当局は何を考えているんだろう・・と思っています。あくまでも納税者が「持参」すべきものです。
税の本質がわかってない組織で、担当者は精一杯の努力を、納税者のためにしてるのかな・・・。
No.6
- 回答日時:
No5さんの延滞金計算が、まさしく正確な回答です。
で、その上で、より細かいことを言うと16年4期と
17年1期・・少なくとも、17年度1期の本税充当は、少し不利かも。
ここまで配慮してくれた担当者にクレーム言うのは、かわいそうかな?
No.5
- 回答日時:
具体的に数字を示した方がよさそうですね。
延滞金の率は、最初の1ヶ月は「前年11月30日時点の公定歩合+4%」で今は年4.1%、1ヶ月を経過した日以後は年14.6%と決められています。
わかりやすくするために最初の1ヶ月も含めてすべて年14.6%として計算してみましょう。
14年度1~4期の場合、本税は11000円なので、
11000円×14.6%÷365日=4.4円
となり、1日あたり4.4円の延滞金が加算されていくことになります。
細かくは省略しますが、14年度4期の納期限から現在までおよそ1000日として、
4.4円×1000日=4400円
の延滞金という計算になります。実際には4200円とありますが最初の1ヶ月の率が低いのでそんなもんでしょう。
ところで、延滞金は100円未満の端数を切り捨てるほかに、全額が1000円未満は切り捨てるようになっています。
先ほどの例でいうと、
1000円÷4.4円=227日
227日を過ぎて初めて1000円の延滞金が発生することになります。つまり本税が11000円だと、納期限後約7ヶ月半は延滞金なしなんです。17年度2期本税9000円、延滞金0円というのは、そのためです。
15・16年度分は、延滞金が発生しない期間中に本税を払い終えたようですね。古い方の13年度から先に払っているとその間に15・16年度の延滞金が発生したでしょうから、結果としては延滞金安く済んでる、あなたにとって有利な結果になっているということです。間違いありません。
No.4
- 回答日時:
延滞金は納期限後、最初の1ヶ月は公定歩合+0.1%だったかな、そして2ヶ月目からは、14.6%です。
納期限が経過すれば、必ず延滞金がつきます。
納期限後、延滞金のつかない期間など、あり得ません。
そして税の充当方法ですが、民事の金銭債権債務関係(家のローンなど)と違い、たしか昭和30年代の大蔵省時代の通達で、まず本税から充当していくこととされています。
延滞金に延滞金はつくことはなく、当然、古い本税から充当し、延滞金が少なくなるよう配慮するようになっています。質問者さんの場合の納付税の充当方法は、かなり不自然です。
ただ、税の充当方法は先に述べたように、通達で、そうなっているので、担当職員の不当性は問題にできますが、それで、税・延滞金が減額になるというものではありません。
とりあえず、今後は必ず古い税の本税に充当し、延滞金は最後に充当するよう抗議すべきです。
後は質問者さんの選択の問題ですが、(1)担当職員の処理の不当性を訴え、担当者の組織内部で制裁を加えたければ審査請求する(2)税・延滞金額に変わりがないなら面倒と諦める・・の、どちらかです。
税の滞納も、(例えが悪ければ申し訳ないですが)犯罪も、悪いことには違いがありません。だからと言って恣意的に公権力を行使できるものではありません。
前者には租税法律主義、後者には罪刑法定主義という法理があります。
倫理・道徳の問題で終わらせるものではないと思います。
No.3
- 回答日時:
13年度から先に払っていれば13年度の延滞金は少ないでしょうが、その分15年度が未払いになって15年度の延滞金が発生するので同じことですよ。
というよりも、延滞金は最初の一定期間は発生しないので、その間に先に払っておいたほうが結果的には良かったんです。徴収員はあなたのために僅かでも延滞金を少なく有利なるよう考えてくれたんじゃないですか。延滞金の率は法で決められたもので、納税通知書にも明記されています。滞納すれば加算されるということは最初から理解しておかなければならないことなので、クレームにならないです。
だから、支払に行くのでなければ市役所に行ってもなんの得にもならないでしょうね。
何か事情があっての滞納だったのかもしれませんが、とにかく滞納額を増やしてしまうと追い付くのが大変なので、少しくらい無理してでもきちんと払った方がいいですよ。頑張ってください。
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