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[ 国民年金について ]
国民年金保険料過誤納額還付
が昨日届きました

免除申請が許可される前に前納で
来年の3月まで支払ったのですが
3/4の免除申請が許可され、
8月分からの14万1千円が戻ってきます
3/4免除になったので、
7月分¥4,090になっていますが
今後も3/4免除になるんですか?

昨日この質問をさせていただいた時
免除は3/4だけど
今後払い続けるのは1/4だよと言われ
なんでだろう、と思い
また質問させていただきました

「[ 国民年金について ] 国民年金保険料」の質問画像

A 回答 (3件)

3/4が免除だから残りの1/4を払うんですよ。


計算合ってますよね?
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来年の6月分までは3/4免除が確定しているはずです。


それ以降も免除されるどうかは、また来年審査されます。
したがって、少なくとも来年6月分までは、1か月分保険料の1/4の額である4,090円を毎月払うことになると思います。
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この回答へのお礼

コメント待ってました、、!

そうなんですね!!!

ありがとうございますヽ(;▽;)

お礼日時:2018/09/30 10:03

4分の3免除云々という認識がほんとうに正しいのかどうかは、この質問や画像だけでは何とも言えません。


以下、過誤納の還付や前納、免除云々が正しかったものとして、仮回答とします。

詳しいことは、Q&Aの回答に頼るのではなく、至急、年金事務所に問い合わせて下さい。
万が一回答に誤りがあったのなら、あなたに不利益が生じかねませんから。よろしくお願いします。

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平成30年度分の申請免除が認められる期間は、最長で、平成30年7月分から平成31年6月分までの1年間。
一方、平成30年度分の前納は、平成31年3月分までできます。

ということは?
平成30年7月分から平成31年3月分までの9か月、申請免除と前納とで、期間がダブっています。

ダブった期間は、前納後、「4分の3免除」が認められました。
逆に言うと、免除されなかった「残り4分の1」は「納付が必要」です。

つまり、4分の3免除 = 4分の1納付。
平成31年6月分までは「4分の1納付」が必要だよ、という意味になります。

前納のあとで申請免除を認めたときは、1度、ダブった期間の保険料を返します。
これが、過誤納の還付です。
あなたの場合は、平成30年7月分から平成31年3月分までの9か月です。

ただし、最初の月(平成30年7月分)だけは、「4分の1納付」に充当されました。
そのため、ダブりのうち、平成30年8月分(10月1日が納期限)から平成31年3月分までの8か月分の還付になります(これが 141,490円)。

要は、ダブりが還付された平成30年8月分から平成31年3月分までが「4分の1納付」。
平成31年4月分から平成31年6月分も「4分の1納付」です(平成31年6月分までが免除だから)。

なお、「4分の1納付」は、特別な納付書(ふだん使える納付書とは別のもの)でやる(はず)ことになっています。
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