アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

支払い督促がきました 先日プロミスから裁判所を通して支払い督促がきました
平成19年3月21日からの26%と元金283.374円です、
10年以上も、前のですが元金のみの分割とかではらえないですかね?
会社はもう当時から5社以上かわってます
無知な質問よろしくお願いします

A 回答 (5件)

単純に未払いの機関だけ見ると、消滅時効が成立していると思われます。


民法第189条の短期消滅時効を、援用してください。
民事における時効は、消滅時効が成立していても、債権者は督促が出来ます。
債務者は、それに対して消滅時効の援用を申し出なければ、消滅時効は成立しません。

この11年ほどの間に、時効の進行の停止や時効の中断は無かったという事が分かりません。
弁護士に相談する案件ですね。(裁判所から来ているからです)
あなたが、中に入っていた答弁書などの書き方等、裁判所に出す記載方法を知っていれば、ご自身でどうぞ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます!

お礼日時:2018/10/01 13:16

はっきり状況がわかりませんが、裁判所に異議申し立て(時効の援用)しに行った方がいいと思います。

    • good
    • 0

法テラスで弁護士さんに相談してみては?

    • good
    • 0

払う必要はないよ、


そんなのをとり返すことをしている法律事務所もある、
相談してください。
    • good
    • 0

>元金のみの分割とかではらえないですかね?


ここで質問しても 何も解決はしません

相手側に連絡をとり、交渉してください。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!