アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自動車に貼られている「保管場所証票」についてです。

自動車には青い「保管場所証票」が張られていますが、これは交通取締用や捜査用を問わず警察車両(覆面パトカー)にも貼られていますか?

「保管場所証票」は大きなトラックではどこに貼られていますか?

また、この「保管場所証票」を貼る場所は法律で決められていますか?

A 回答 (2件)

貼る必要はありません。

車検でも問題ありません。最近はストーカーなんかも、問題なので車内に保管していれば職質されても指摘は受けません。トラックは知らないですが、基本的にガラスだと思います。
    • good
    • 0

ご質問の趣旨は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の第6条第2項(前文)に、記載がされています。



但し、本条文については、罰則規定がありませんから、努力目標と捉えられますね。

自動車の保管場所の確保等に関する法律の第6条第2項(前文)の抜き書きです。
(保管場所標章)
第6条第2項 前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。 以下は省略

自動車の保管場所の確保等に関する法律は、以下で確認してください。
法律の最後に、罰則規定がありますが6条は含まれていません。

http://www.houko.com/00/01/S37/145.HTM


貼っていないことでのトラブルを避けるために、車検証などと一緒に保管しておけばいいでしょう。(すぐに提示が出来る、個人情報を守ることが可能)
また、上記に書いた通り罰則規定はないことから、相手にする警察官は司法警察(官)で、行政警察(官)では知らないケースがほとんどです。
階級的には、巡査部長以上が司法警察(官)のはずです。


この様に、法律の条文では強行法規(~しなければならない。等の記載)ですが、罰則の無い法律もあります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!