

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金は基本的に、最長5年までの有期認定です。
身体の障害でも精神の障害でも。したがって、1年毎から5年毎までのいずれかの間隔で、定期的な診断書再提出(障害状態確認届の提出)が義務づけられています。
指定された年の誕生月(20歳前初診による障害基礎年金に限り、誕生月にかかわらず一律に7月)に提出を行ないます。
これによって、今後の障害等級(等級の変更 = 支給額の変更)を再審査します。
例外的に永久認定(正しくは、診断書提出不要)とされるのは、身体の障害がほとんどで、四肢の欠損や切断または離断があるとき、医学的に回復不能であるという公式見解が確立されている傷病であるとき、いわゆる植物状態(遷延性意識障害)であるとき‥‥などです。
外から客観的に見たときに、誰が見てもすぐに「これ以上は絶対に回復はしないだろう」とわかるような状態である、とイメージすれば、だいぶ近いかもしれません。
傷病 ≠ 障害 という考え方がなされるので、「◯◯病でこのような重さだったら永久認定にする」というような認定方法は採られません。
つまり、傷病の重さ(病状)で決められるものではありません。
障害とは、周りからのサポートによってその重さ(重さ = 日常生活や就労における困難度)が変わり得る、という性質を持っています。
言い替えると、周りからのサポートを得て上記の困難度を軽減させてゆく、という自己努力が求められるものでもあります(各種福祉施策やヘルパーの利用もその1つです。)。
内部障害(いわゆる「臓器の疾病による障害」)や難病、精神障害の場合は、特にそうです。
精神障害では、客観的な指標(例えば、血液検査の数値やレントゲン写真等による、客観的・共通的な指標)が存在しませんから、なおさらです。
以上のことから、精神障害による障害年金は特に、永久認定とされることはほとんどありません。
何ひとつ自分ではできない、いわば「廃人」「植物人間」のような状態でなければ無理だ、ということです。
永久認定とされた場合、2級・3級の人がより上位の等級への変更を求めるには、額改定請求書というものを別途に提出しなければならなくなります。
なぜなら、永久認定とされたとき以降、障害状態確認届の提出を求められなくなるので、そのまま何もしなければ障害の状態がチェックされなくなるからです。
傷病の重さと障害の重さとはイコールではない、といったことを理解しないと、このご質問のような疑問が生まれてきてしまいます。
障害年金は、あくまでも「障害」に対して支給の可否を決めるもの。
極論するならば、「障害からの回復に至るまでのつなぎ資金のようなもの」だと考えるべきかとも思います。
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