あなたの習慣について教えてください!!

これから転職をするとのです。
今の会社は2年半働いて社会保険に加入していました。10年20日で退社して、11月1日から新しいところで働くのですが、妊娠がわかりました。月のところも社会保険に加入予定なんですが、育休明けに旦那の扶養に入ることはできるのでしょうか?!

質問者からの補足コメント

  • 間違えだらけですみません、10月20日に退社して、11月1日から新しいところで働きます!

      補足日時:2018/10/14 09:38

A 回答 (3件)

> 妊娠がわかりました。


おめでとうございます。


> 育休明けに旦那の扶養に入ることはできるのでしょうか?!
扶養と言う単語を色々な意味で使う方がいますので
①夫の加入している健康保険の被扶養者
 ・ご質問者様
  11/1からの職場を退職して資格喪失していないのであれば、被扶養者にはなれません。
 ・お子様
  無条件で被扶養者になれます
②夫の税金計算の時に扶養親族や控除対象配偶者
 ・ご質問者様
  今年の収入が給与だけであるならば、トータルで103万円以下であれば控除対象配偶者です。103万円を超えたとしても、金額に応じて「配偶者特別控除」が適用となります[最後は控除額ゼロ円だけど]。
 ・お子様
  現在の税法では、16歳未満の子供は控除の対象になりません[住民税の規定は多少違うけれど]


『雇用保険からの給付を最大限利用』とのアドバイスが書かれていますが、そのためにはご質問者様の細かいデータを見たうえで無いと正しいは言い切れません。
気になるようでしたら、別のカテゴリーで質問してください。
 ・11/1に再就職しなければ、雇用保険からの給付は受給できると思われる。
 ・11/1に再就職すると、雇用保険の加入期間は通算されるので、育休明けに復帰するのであれば、継続したほうが給付日数が増える可能性があるので有利。育休明けに退職するのであれば、給付日数は増減しない。
 ・出産及び育児を理由に退職すると、雇用保険からの給付は受けられない[手続きをして、受給開始日を後ろにずらすことになる]。
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追文


辞めな すぐ働くのは その為に失業保険があるんだから 利用しなよ!
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もちろん出来ますよ。

産休手当申請をお忘れ無く!
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