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No.3
- 回答日時:
> 妊娠がわかりました。
おめでとうございます。
> 育休明けに旦那の扶養に入ることはできるのでしょうか?!
扶養と言う単語を色々な意味で使う方がいますので
①夫の加入している健康保険の被扶養者
・ご質問者様
11/1からの職場を退職して資格喪失していないのであれば、被扶養者にはなれません。
・お子様
無条件で被扶養者になれます
②夫の税金計算の時に扶養親族や控除対象配偶者
・ご質問者様
今年の収入が給与だけであるならば、トータルで103万円以下であれば控除対象配偶者です。103万円を超えたとしても、金額に応じて「配偶者特別控除」が適用となります[最後は控除額ゼロ円だけど]。
・お子様
現在の税法では、16歳未満の子供は控除の対象になりません[住民税の規定は多少違うけれど]
『雇用保険からの給付を最大限利用』とのアドバイスが書かれていますが、そのためにはご質問者様の細かいデータを見たうえで無いと正しいは言い切れません。
気になるようでしたら、別のカテゴリーで質問してください。
・11/1に再就職しなければ、雇用保険からの給付は受給できると思われる。
・11/1に再就職すると、雇用保険の加入期間は通算されるので、育休明けに復帰するのであれば、継続したほうが給付日数が増える可能性があるので有利。育休明けに退職するのであれば、給付日数は増減しない。
・出産及び育児を理由に退職すると、雇用保険からの給付は受けられない[手続きをして、受給開始日を後ろにずらすことになる]。
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