No.7
- 回答日時:
その作物を第三者が勝手に収穫したら罪になるのですか。
↑
ハイ、窃盗になる可能性がありますので
やめましょう。
違法な方法で造った作物であっても、出来た作物
の占有や所有権が認められるかは別の問題に
なります。
この場合、畑を作るのは違法であっても、畑で
出来た作物の所有権は、造った人にあると
考えられます。
当然ですが、占有もその人にあります。
従って、それを侵害すれば、窃盗になります。
実際に、警察が動いて逮捕されるかは、
犯罪が軽微なので疑問ですが、犯罪は犯罪です。
No.6
- 回答日時:
窃盗は窃盗だな。
まず、誰に所有権があるかは別として、所有権が不明確なことと、所有権が存在しないことは、同じじゃありません。
すなわち、誰かには所有権がある訳で、所有権を主張できる立場にない第三者が、勝手に収穫(収取)すれば、窃盗行為は成立しますよ。
・・って言うか、自生した果実とかでも、所有者がいる土地なら、厳密には勝手に収取すれば、窃盗は成立し得るんです。
山菜採りとかも、少量,少額の範囲だから黙認,容認されているだけで。
商行為目的などで、松茸狙いで採りに行ったら、基本的には完全なアウトですから、自首して自白すれば、未遂罪が成立し得ますね。
それなら、一応は所有権を主張できる立場になればどうでしょう?
つまり、その畑に質問者さんも同じ種をこっそり撒いて。
収穫期になれば、「ご苦労さん。でも半分くらはオレが撒いた種なんだ」と難癖を付ける訳。
あるいは、種を撒いた証拠ビデオでも撮影しておけば、勝手に収穫しても、トラブルになった場合、ソコソコは争えますよ。
不法占有の土地を、更に不法占有する感じですかね?(笑)
一方、畑を踏み荒らしたりした場合は、「懲らしめてやろうと思った」などと言わない限り、警察は介入しないんじゃないかな?
たとえば「犬の散歩をしてたら、犬がソッチに走り出しちゃった」とでも言えば、故意性はないですから。
そう言う意味では、「犬が食っちゃった!」みたいな場合なら、刑事事件性は問われないと思いますよ。
また、民事賠償請求できる立場じゃないし、そんな被害額でもないだろうから、何らか請求されても、訴訟になるまでは無視で良いと思いますし、訴訟にも至らないでしょうね。
ついでに言えば、正直に「懲らしめてやろうと思った」と言ったところで、器物損壊や威力業務妨害を問われるかも知れませんけど、大した罪には問われません。
せいぜい罰金刑で、初犯なら高確率で、不起訴処分になりますよ。
警察が微罪処分とか、お巡りさんに注意される程度で終わるかも知れません。
無論、耕作者の方も、小言は食らいます。
更には、町内会レベルで「近隣住民への迷惑行為」として決議して、皆で畑を撤去し、その足で行政に報告や警察に自首(?)でもすれば、どんな展開になるかは判りませんが、結局のところ、お小言を食らってお終いじゃないでしょうか?
言い換えれば、不法占有による畑をやめさせたいと言う正義感なら、「窃盗になるかも?」みたいな悪事の方向性を考えず、そのまま正義を貫く方が良さそうです。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/10/17 19:32
早速のお返事ありがとうございます。
ちらっとひらめいたことが、大変なことになりそうですね。
お小言も怖いのに、窃盗だなんて・・・。
勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
基本的に、河川敷を管理しているのは国ですから、
不法占有して小屋を建てたり、畑を作ったりしていても、
その人は占有権を主張する事が出来ません。
つまり、そこで何か作物を作っても、自分の物だ!と主張する事が出来ない訳です。
ですから、あくまでも主有権は国にある状態と言えるので、
国が窃盗罪だ!と言えば、窃盗罪が適用されますが、
畑を無断で作った不法占有者が窃盗罪だ!と言っても、そもそもお前の物じゃね~よ、
という事になるので、その場合は窃盗罪も適用されないと思います。
法律的には・・・ですよ。
実際には、その畑を作った人が俺が作ったから俺の物、という認識で居ると思うので、
それを散歩中の人が持って行けば、喧嘩やトラブルにはなるはずです。
窃盗罪には問われないかもしれませんが、
喧嘩やトラブルに巻き込まれるのは嫌なので、
誰もそういう事はしない、と考えるのが妥当でしょうね。
貴方の様に窃盗罪にならないなら持って行く、という発想は少数派だと思いますけど。
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