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先日、河川敷で堂々と畑を作り道具小屋までたてている人たちの報道を見ました。
立ち退きを伝えても逆切れしていましたが、その作物を第三者が勝手に収穫したら罪になるのですか。
罪にならないなら、一般市民が散歩途中で収穫していけばいいのに。そしたら畑造りやめるんじゃないのかな。

A 回答 (7件)

その作物を第三者が勝手に収穫したら罪になるのですか。


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ハイ、窃盗になる可能性がありますので
やめましょう。

違法な方法で造った作物であっても、出来た作物
の占有や所有権が認められるかは別の問題に
なります。

この場合、畑を作るのは違法であっても、畑で
出来た作物の所有権は、造った人にあると
考えられます。
当然ですが、占有もその人にあります。

従って、それを侵害すれば、窃盗になります。

実際に、警察が動いて逮捕されるかは、
犯罪が軽微なので疑問ですが、犯罪は犯罪です。
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窃盗は窃盗だな。


まず、誰に所有権があるかは別として、所有権が不明確なことと、所有権が存在しないことは、同じじゃありません。
すなわち、誰かには所有権がある訳で、所有権を主張できる立場にない第三者が、勝手に収穫(収取)すれば、窃盗行為は成立しますよ。

・・って言うか、自生した果実とかでも、所有者がいる土地なら、厳密には勝手に収取すれば、窃盗は成立し得るんです。
山菜採りとかも、少量,少額の範囲だから黙認,容認されているだけで。
商行為目的などで、松茸狙いで採りに行ったら、基本的には完全なアウトですから、自首して自白すれば、未遂罪が成立し得ますね。

それなら、一応は所有権を主張できる立場になればどうでしょう?
つまり、その畑に質問者さんも同じ種をこっそり撒いて。
収穫期になれば、「ご苦労さん。でも半分くらはオレが撒いた種なんだ」と難癖を付ける訳。
あるいは、種を撒いた証拠ビデオでも撮影しておけば、勝手に収穫しても、トラブルになった場合、ソコソコは争えますよ。
不法占有の土地を、更に不法占有する感じですかね?(笑)

一方、畑を踏み荒らしたりした場合は、「懲らしめてやろうと思った」などと言わない限り、警察は介入しないんじゃないかな?
たとえば「犬の散歩をしてたら、犬がソッチに走り出しちゃった」とでも言えば、故意性はないですから。
そう言う意味では、「犬が食っちゃった!」みたいな場合なら、刑事事件性は問われないと思いますよ。
また、民事賠償請求できる立場じゃないし、そんな被害額でもないだろうから、何らか請求されても、訴訟になるまでは無視で良いと思いますし、訴訟にも至らないでしょうね。

ついでに言えば、正直に「懲らしめてやろうと思った」と言ったところで、器物損壊や威力業務妨害を問われるかも知れませんけど、大した罪には問われません。
せいぜい罰金刑で、初犯なら高確率で、不起訴処分になりますよ。
警察が微罪処分とか、お巡りさんに注意される程度で終わるかも知れません。
無論、耕作者の方も、小言は食らいます。

更には、町内会レベルで「近隣住民への迷惑行為」として決議して、皆で畑を撤去し、その足で行政に報告や警察に自首(?)でもすれば、どんな展開になるかは判りませんが、結局のところ、お小言を食らってお終いじゃないでしょうか?

言い換えれば、不法占有による畑をやめさせたいと言う正義感なら、「窃盗になるかも?」みたいな悪事の方向性を考えず、そのまま正義を貫く方が良さそうです。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
ちらっとひらめいたことが、大変なことになりそうですね。
お小言も怖いのに、窃盗だなんて・・・。
勉強になりました。

お礼日時:2018/10/17 19:32

たとえ不法に占有していたものであっても占有者の意思に反して持っていけば窃盗罪です。

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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。窃盗なんですね。
肝に銘じます。

お礼日時:2018/10/17 19:33

基本的に、河川敷を管理しているのは国ですから、


不法占有して小屋を建てたり、畑を作ったりしていても、
その人は占有権を主張する事が出来ません。

つまり、そこで何か作物を作っても、自分の物だ!と主張する事が出来ない訳です。

ですから、あくまでも主有権は国にある状態と言えるので、
国が窃盗罪だ!と言えば、窃盗罪が適用されますが、
畑を無断で作った不法占有者が窃盗罪だ!と言っても、そもそもお前の物じゃね~よ、
という事になるので、その場合は窃盗罪も適用されないと思います。

法律的には・・・ですよ。

実際には、その畑を作った人が俺が作ったから俺の物、という認識で居ると思うので、
それを散歩中の人が持って行けば、喧嘩やトラブルにはなるはずです。

窃盗罪には問われないかもしれませんが、
喧嘩やトラブルに巻き込まれるのは嫌なので、
誰もそういう事はしない、と考えるのが妥当でしょうね。

貴方の様に窃盗罪にならないなら持って行く、という発想は少数派だと思いますけど。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
トラブルにはなりますよね。
窃盗ですもんね。勉強になりました。

お礼日時:2018/10/17 19:34

耕作をしていることと、農作物を盗むことは、全く次元の違う事です。


耕作は、自治体等の間での行政上のことで、農作物を盗むのは、刑事上の窃盗罪になります。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
わかりやすいお返事で納得です。

お礼日時:2018/10/17 19:35

不法占拠している土地でも、作物は人様のもの。


なので頂戴したら「窃盗」になるでしょう。

青空駐車の車や違法係留の船舶を想定するとイメージしやすいでしょうかね。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
違法駐車はわかりやすいですね。窃盗になるはずですね。

お礼日時:2018/10/17 19:36

どうなんでしょうね。


でも、立ち退きにキレてる奴らの食いもんを取ったら殺されちゃいません?
ちょうど河川敷にいるし、埋められたらお終いだから、やめときましょう。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
で、確かに怖いかな(笑)・・・でもなんか強気に出たもの勝ちって理不尽だなぁ。

お礼日時:2018/10/17 09:07

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