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もし、夫に不倫されたとします。
相手女には弁護士を通さずに自身で交渉する場合、慰謝料請求するとして、いくらくらい請求したくなりますか?

A 回答 (6件)

無茶苦茶なご質問です。

例え仮の話でもです。具体的な物が何も分かりませんので、判断不可能と言うことです。
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する場合は、他方配偶者(この場合はあなたとします。)が、如何なる損害を被ったのかの根拠を証拠と共に証明できなければ慰謝料を支払って貰うことは出来ません。つまり、不倫が行われていたことが明らかであっても、他方配偶者であるあなたが損害を被ったという根拠が証明できなければ慰謝料は請求しても支払って貰えない。と、いうことです。

ただし、不倫そのものは認められます。不倫が行われていました。私はその不倫を働いた夫の妻です。従いまして慰謝料を支払って下さい。と、言うのでは不倫の事実は認められても、損害の根拠を証明できなければ慰謝料は認められないのです。これは当然のことです。不法行為法にもそのように書いてあります。

不倫慰謝料、つまり精神的な損害の意味を多く含みます。配偶者の不倫によってどの程度の損害が発生したのか、人それぞれですので一律に断じるのは難しいです。しかし、その目安の様なものはあります。例えばですが、配偶者の不倫のせいで精神的なバランスを崩して従来の日常生活が困難になった。と、いう話はよく聞きます。それを具体的に証明するには、心療内科他の病院のお世話になった。等々の証明が必要になるわけです。他に身体的・物理的損害としての損害も配偶者の不倫のせいで発生する損害は沢山あります。これらも請求できますし、支払ってもらえます。

ひとつの事例ですが、一番沢山慰謝料を取れるケースは、ご主人が奧さんの留守のときに不倫相手を自宅に招き入れて、性の関係を持っていた場合です。この場合請求する側は非常に高額な慰謝料を請求して支払って貰うことが可能になります。(法律の裏付けも可能です。)ただし、自動で高額な慰謝料を支払って貰えるのではなく、損害の根拠の割合が高いのでそれを証明する必要があります。何事も、自分の気持ち考えを法律の後押しが得られるようにして主張すれば可能だと言うことです。受け身で権利だけ主張して請求してもダメだと言うことです。
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たらればの話ですから、気持ちの問題でいくらかという質問ですよね。



私だったら、離婚するなら今住んでいる家を貰う。
もしくは同等のお金が欲しい。

離婚しないのなら、300万円かな。

でも、不可能だとわかっています。
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ご自身で請求することは、辛いですよ‼️



請求から、示談書までを、一人で考えてやらなければなをませんし、それは、道徳的でなければならないと思います。
相談できる方を探して下さい。
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こちら側に子供がいるか、結婚何年目か、こちらの夫婦関係はどのような状態か、相手の立場・状況はどうか、不倫のきっかけはどうか、実際何がどのくらいあったのか、あなたの夫への慰謝料はどうするか、などなど、様々な要素がからんできますが・・・



上にあげられただけの情報で、相場無視だとすると、請求は好きなようにできますので、1億円以下、1万円以上って感じですかね。
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裁判で認められる相場というのは、離婚する場合数百万円、離婚しない場合数十万円です。


だからといって請求するだけならいくらでもかまいませんよ。
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不倫の場合の慰謝料請求は、夫婦関係を破たんさせた相手に対して質問者さんが償ってほしいと思う金額を提示できる。



>いくらくらい請求したくなりますか?

だから請求したいと思っている金額を請求できる。

ただし裁判でどこまで認められつかは、全く別です。
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