No.1
- 回答日時:
★月額39,970円になります。
計算式としては、
給与収入320万
-給与所得控除114万
-定額控除8万
=受給者所得206万
子ども1人の場合の
★一部支給額に230万以下に該当
一部支給の計算
全部支給額42,490
-(受給者所得206万
-全部支給限度額87万)
×0.0022699(係数)
=42,490-2,520
=39,970
となります。
今年8月より一部支給の限度額や
係数が改正されています。
他の扶養義務者などと生計を一に
していない前提となっています。
下記が比較的分かりやすいです。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/koso …
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2018/10/20 06:10
ご回答ありがとうございます。平成29年度のシミュレーションで自分で計算したら14800円ほどだったのですが、今年より2倍ほど多く貰えるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
申し訳ありません。
訂正です。横浜市の下記にある係数を信じたのが
間違いでした!(ToT)
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/koso …
児童1人のときの月額
=42,490
-(受給資格者の所得額
-所得制限限度額)
×0.00226993
↑
0が1つ多く、
正しい係数は
0.0226993
でした。
(こんなこともあるんですねA--;)
いくつか他の自治体で公開されている
数値を確認しました。
http://www.city.otsu.lg.jp/kosodate/teate/fuyo/1 …
そうしますと、以下のようになります。
計算式としては、
給与収入320万
-給与所得控除114万
-定額控除8万
=受給者所得206万
子ども1人の場合の
★一部支給額に230万以下に該当
一部支給の計算
全部支給額42,490
-(受給者所得206万
-全部支給限度額87万)
×0.022699(係数)【訂正】
=42,490-25,200
=17,290
★月額17,290円になります
また、
★『扶養親族等の数』が1
とカウントされないと、
一部支給の限度額を超えてしまい
支給されなくなります!
ここもお気を付け下さい。
例えば、
・離婚したばかりで元配偶者が
扶養控除をしていた
とか、
・お子さんの扶養者(祖父母等)が
別にいる
といった場合です。
お住まいの自治体で、様々な家庭状況を
確認されるので、保証できる数値では
ありません。
最終的には役所でご相談下さい。
お詫びして、訂正します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
再度、すみません。
転記ミスがありました。
児童手当の金額は前述どおりです。
給与収入320万
-給与所得控除114万
-定額控除8万
=受給者所得198万【訂正】
子ども1人の場合の
★一部支給額230万以下に該当
一部支給の計算
全部支給額42,490
-(受給者所得198万【訂正】
-全部支給限度額87万)
×0.022699(係数)
=42,490-25,200
=17,290
★月額17,290円
となります。
申し訳ありませんでした。
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