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年収320万円のシングルマザーだと、児童扶養手当はいくらもらえますか?子供1人、養育費無しです。

A 回答 (3件)

★月額39,970円になります。



計算式としては、
給与収入320万
-給与所得控除114万
-定額控除8万
=受給者所得206万

子ども1人の場合の
★一部支給額に230万以下に該当

一部支給の計算
全部支給額42,490
-(受給者所得206万
-全部支給限度額87万)
×0.0022699(係数)
=42,490-2,520
=39,970

となります。

今年8月より一部支給の限度額や
係数が改正されています。

他の扶養義務者などと生計を一に
していない前提となっています。

下記が比較的分かりやすいです。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/koso …

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。平成29年度のシミュレーションで自分で計算したら14800円ほどだったのですが、今年より2倍ほど多く貰えるのでしょうか?

お礼日時:2018/10/20 06:10

申し訳ありません。

訂正です。

横浜市の下記にある係数を信じたのが
間違いでした!(ToT)
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/koso …

児童1人のときの月額
=42,490
-(受給資格者の所得額
-所得制限限度額)
×0.00226993
  ↑
0が1つ多く、
正しい係数は
0.0226993
でした。
(こんなこともあるんですねA--;)

いくつか他の自治体で公開されている
数値を確認しました。
http://www.city.otsu.lg.jp/kosodate/teate/fuyo/1 …

そうしますと、以下のようになります。

計算式としては、
給与収入320万
-給与所得控除114万
-定額控除8万
=受給者所得206万

子ども1人の場合の
★一部支給額に230万以下に該当

一部支給の計算
全部支給額42,490
-(受給者所得206万
-全部支給限度額87万)
×0.022699(係数)【訂正】
=42,490-25,200
=17,290

★月額17,290円になります

また、
★『扶養親族等の数』が1
とカウントされないと、
一部支給の限度額を超えてしまい
支給されなくなります!
ここもお気を付け下さい。
例えば、
・離婚したばかりで元配偶者が
 扶養控除をしていた
とか、
・お子さんの扶養者(祖父母等)が
 別にいる
といった場合です。

お住まいの自治体で、様々な家庭状況を
確認されるので、保証できる数値では
ありません。
最終的には役所でご相談下さい。

お詫びして、訂正します。
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再度、すみません。


転記ミスがありました。

児童手当の金額は前述どおりです。

給与収入320万
-給与所得控除114万
-定額控除8万
=受給者所得198万【訂正】

子ども1人の場合の
★一部支給額230万以下に該当

一部支給の計算
全部支給額42,490
-(受給者所得198万【訂正】
-全部支給限度額87万)
×0.022699(係数)
=42,490-25,200
=17,290

★月額17,290円

となります。

申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました(*^^*)助かりました‼

お礼日時:2018/10/20 19:31

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