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遺族年金について

再婚

夫70歳、、、地方公務員だった、年金額24万円

妻65歳、、、元旦那個人経営で、国民年金年金、支払ってないため受給資格なし。

この場合、自分が先立った場合は妻に約いくらぐらい遺族年金がいくでしょうか。
ネットで調べると約4分3とありましたが、それは、妻が国民年金の受給資格がある場合と想います。
だいたいで結構なので、教えてください。

A 回答 (3件)

地方公務員で年金額24万円はありえないでしょう。

240万円?
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この回答へのお礼

関東圏の地方公務員でした。

お礼日時:2018/10/27 11:11

夫の年金の内訳がないと分かりません。


想定で例示しておきますと。

夫の年金(月額換算)
①老齢基礎年金( 6万)
②老齢厚生年金(12万)
③加給年金  ( 0)
④職域加算  ( 6万)

※④は共済年金の職域加算の想定。

まず、このあたりの受給額をご確認
下さい。

それで、
夫が亡くなった場合はどうなるか
というと、
②老齢厚生年金の3/4を
⑤遺族厚生年金 12万→9万
④職域加算の3/4
⑥遺族共済年金 6万→4.5万
が受給できます。

重要なポイントは、
①老齢基礎年金には遺族年金の
受給資格がないと言う所です。

つまり、奥さんは、

⑦老齢基礎年金(0万)
⑤遺族厚生年金(9万)
⑥遺族共済年金(4.5万)
     合計13.5万
の受給額となってしまう。
ということです。
★受給額はあくまで例です。
内訳をよくご確認下さい。

いかがでしょうか?

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
https://www.chikyosai.or.jp/division/long/b_fami …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。調べてみたいと思います。

お礼日時:2018/10/27 11:14

遺族厚生年金受給の条件は、妻無年金であっても同じです、


厚生年金や共済年金の報酬比例部分の3/4と経過的寡婦加算です。

そして、妻受給資格なしについては、再度確認されるようおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確認してみます。

お礼日時:2018/10/31 23:08

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