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数年前に居た会社に出戻りしました。
以前に辞めた理由としては腰痛で療養して会社からもう面倒は見れないと言われ、退職しました。
今回、再度入社する
際に病気の事も理解してもらい入社したのですが入社わずか20日ほどで腰痛が再発しました。
病院に行きたくて保険証の件を会社に聞くと
以前に辞めた時の事があったから手続きしてない
との回答があり、国保に加入するしかない状態でした。
それだと傷病手当も貰えないですし国保の保険料が発生します。
今回の自分だけを社会保険に加入しないというのは違法なんでしょうか?
雇用契約書はありませんが、書いてもらった在籍証明には正社員と記載あります。

A 回答 (3件)

前に腰痛で退社した経緯から


会社が今回採用するにあたり
試用期間を設けたとしても
加入条件が満たされていれば加入させなければいけません。

加入条件が満たされているかの他に
加入の義務が免ぜられる条件があります。
2ヶ月以内の有期契約にしていた場合
または試用期間中に一般社員の労働時間、日数の4分の3未満しか労働していない場合です。
ますは確認してみてください。
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よく分からないのですが。



勤務時間、勤務日数、雇用期間はどのような契約だったのでしょうか?
また今後の就業予定はどうなのでしょうか?
社会保険の加入について、要件を満たすか否か、というのがまず1つ目。

それから、傷病手当は同じ傷病について1年6ヶ月という制約があります。
腰痛を完治後の再発としてくれるか、加療中だったとされるかは微妙なところです。
なので加入していたところで傷病手当の申請が通るかどうかは分からないというのが2つ目。

また申請が通ったとしても、加入して1年経過していないので、傷病手当をもらうには在職中である必要があります。
入社して20日で働けないと判明した従業員を、会社が在職中として保険料を折半してくれるか?という問題が3つ目です。(普通に考えたら難しいです。企業は慈善事業ではありませんから。)

1つ目は契約状況次第でクリアできているかもしれませんが、3つ目が通るとは思えません。
なので、働けない=退職で、いずれにせよ傷病手当の受給は困難のように思います。
もちろん、今後も加入要件を満たす契約で就業を続けられるということなら、社保加入は義務ですが。
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雇用契約書がないと、どういう契約だかわからないから違法とは言い切れない。


が、週に30時間以上働くように言われているなら、加入させるべきだとは思う。
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