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現在、自宅兼事務所で個人事業を営んでおります。

近々、法人登記(有限)を考えています。
この機会に自宅と事務所を別々にしようと思い、不動産屋
に行きましたが
なかなか良い物件がないので、とりあえず法人登記を自宅住所でしてしま
って、良い物件が出てきてから事務所を引越と考えたのですが、法人登記後
の事務所の住所変更は可能でしょうか?
住所変更でお金はかかるのでしょうか?
可能なら、住所変更の手続きの方法を教えてください。

なお、引越は、同一市内になりますが、同一区内になるかは微妙です。
●●市北区→●●市北区 or ●●市北区→●●市西区
こんな感じの引越になります。

A 回答 (4件)

住所変更は可能です。


suzuranさんの場合には、登録免許税が3万円かかります。
東京都ですと、区がかわると登記所の管轄が変わるため、後者の場合には、変更前と変更後の両方で手続きが必要になり、6万円かかります。
大阪ですか?や横浜などの場合には、区が移動しても、登記所の管轄が「市」単位なので、手続きは1回ですみ、登録免許税も3万円ですみます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私の住んでいる地域は登記所の管轄が「市」単位のようです。

お礼日時:2004/11/12 00:38

数年前、管轄法務局の異なる区域へ有限会社の移転手続きをしました。


もう記憶がおぼろげになってきていますが…#1の方のご説明に補足として…

ご質問の場合ですと、同一管轄法務局内での移転と思われますので、提出書類は、
 ・有限会社変更登記申請書 (管轄登記所内移転バージョン)
 ・社員総会議事録 (定款にある”本店の所在地”が変更される場合のみ)
 ・委任状 (取締役以外の人物が申請手続きに出向く場合のみ)
以上だと思います。
書式は、法務局に行けばもらえますし、書き方も教えてくれます。
参考までに、下のサイトなどにもあります。
 http://info.moj.go.jp  (→商業登記→有限会社について→同じ登記所の管轄…)
 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

なお、会社設立もこれからということなので、
設立時の定款の”本店の所在地”を「●●市に置く」(区以下は書かない)にしておけば、
移転登記のとき定款の変更の必要がなく、上の「・社員総会議事録」を省くことができる…ようです。
(自分の時は定款も変更したので提出しました…ので、経験なしで自信もなし。)

また、法務局の管轄は同じでも、異なる区に移転する場合には、
移転先区に類似商号があるとそこには移転できないようです(あるいは商号を変更するか)。
なので、会社設立の際には現所在地区だけでなく、移転予定候補区の商号調査簿も閲覧し、
同一or類似の商号がないことを確認しておくべき…
でも、移転までの間に類似名の別会社が登記されてしまう可能性もあり…
従って、商号の選択と決定は慎重にすべき…かもしれません。
http://www.sansokan.jp/odougu/3_unnei/toki/iten/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。移転する際の類似商号の件なども考えて進めていきたいと思います。

お礼日時:2004/11/12 19:57

NO1です。


失礼しました。政令指定都市の場合には、区単位です。
従いまして、同一区の場合には、3万円で定款の目的変更をしないのであれば、類似商号調査も必要なく、手続きも1回で済みます。
しかし、区がかわる場合には、6万円かかるうえ、手続きが面倒になります。まず、新住所管轄の登記所で、類似商号調査をする必要があります。その後、旧住所に対し本店移転の申請をし(旧住所分と新住所分を同時に提出)手続き終了すると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されます。新住所で、類似商号がなければ、手続きを行ない書類に問題がなければ、住所移転の登記が完了します。
あとは、NO2さんの解答を参考にしてください。
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あの、、、すみません、#1の方、たぶん、1回目のご回答で合っていると、思いますよ。



類似商号については、確かに、政令指定都市でも「区単位」なので、「同一区内に類似商号があってはならない」のですが、
そのことと、法務局の「商号法人登記管轄範囲」とは別モノで、、、

つまり、政令指定都市である例えば大阪市では、たまたま「大阪法務局」が大阪市内の区すべての法人登記を管轄することになっているので、
市内で、異なるどの区へ移転しても、同じ1つの登記所内での手続きなので登録税は1回分の3万円。
しかし、所在地の区が変わるということは、移転先の区に類似商号がある可能性があるので、調査が必要。
…ということだと、思います。

で、実際のお住まいの地域については既にお調べになったようですが、ご参考までに、全国の管轄がわかる参考URL貼っておきます。
法務局の管轄範囲ってのは、その地域ごとで、扱いやすいように、決められているのではないかと、思います。
23区でも全国の政令指定都市でも、よくよく見ると様々な管轄範囲の区切り方をしています。

参考URL:http://info.moj.go.jp/kankatsu-s.htm
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