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土地を貸しており、他人の家が建っていましたが、災害で倒壊し取り壊されました。この場合、地主の承諾なしに新しい家を建てられると困ります。どうしたらいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 遺産で引き継いでいるので借地契約はありません、二年間、契約してもらうように契約書を、作成して持参していますが、契約してくれません。昔の口約束の内容で契約でいいと言ってもダメです。なんか理由をつけます。自宅の増築も承諾なくやっていました。問い詰めても増築はしてないと嘘をつきます、法務局で増築の裏はとってます。

      補足日時:2018/11/01 21:57

A 回答 (3件)

所謂旧法借地であるという前提で回答します。



建物が取り壊されていても借地契約の期間内であり、かつ、地代が納められているのであれば契約は存続します。
但し、ご質問のように契約期間内だからと言って勝手に新築は出来ません。その建物が契約期間を超えて使える状況であることが確実だからです。
工務店などに建築工事を発注するのであれば地主である質問者様からの承諾書なしでは工事はしないでしょうけれど、その承諾書を偽造するなどして工事が進められる事も無きにしも非ずです。

今のうちに建て直しをするのかどうかをヒアリングするのが一番ですが、それが出来ない状況なのであれば、定期的に現地を確認して工事に着手したと思われる段階で建築差し止めすることも出来ます。

今回は災害による取壊しのようですが、災害であろうが自然朽廃であろうが建物を取り壊すことは借地人の自由であるものの再建築には地主の承諾が必要であることが一般的ですから、契約書を確認の上借地人と面談することが必要でしょうね。
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これは、被災借地借家法の適用を受ける場所かどうかで変わります。


まず、市町村で確認して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/07 05:20

契約はどうなってるんですか?

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